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介護保険制度における軽度者への福祉用具の貸与及び住宅改修の継続を求める意見書

記事ID:0341172 2016年6月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 平成27年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針には、社会保障分野の歳出を重点的に削減するため、次期介護保険制度改革に向けて、「軽度者に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等やその他の給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行を含め検討を行う」ことが盛り込まれた。
 また、財政制度等審議会の財政制度分科会においては、軽度者に対する福祉用具の貸与及び住宅改修について、原則として自己負担する制度への切替えが提案されている。
 しかしながら、現行の介護保険制度による福祉用具のサービスは、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づき、福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画を作成し、これによって適切なサービスを提供され、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしている。
 仮に、福祉用具の貸与や住宅改修の利用が原則として自己負担することになれば、手すり、歩行器等の利用が減ることにより、転倒、骨折などが発生しやすくなり、介護度の重度化を招くことで訪問介護等の人的サービスの利用が増大するおそれがある。このことは、保険給付の抑制という目的に反して、かえって保険給付の増大を招き、介護人材の不足に拍車をかけることにもつながりかねない。
 よって、国におかれては、今後の超高齢社会に向けて、軽度者向けの福祉用具貸与及び住宅改修の利用については、現行どおり介護保険の保険給付の対象として継続することを求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成28年6月30日

岐阜県議会議長

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、社会保障・税一体改革担当大臣