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地域の実情に配慮した民泊制度の実現を求める意見書

記事ID:0341167 2016年6月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 一般住宅に有料で旅行客を宿泊させる民泊については、近年、我が国への外国人旅行者の増加に伴い、希望する旅行者が増えており、インターネット仲介業者を介してサービスが普及しつつある。
 こうした民泊の実態を受け、厚生労働省と観光庁は昨年11月から、民泊の在り方を議論する有識者会議を設置し、議論を進めてきており、この6月2日に閣議決定された規制改革実施計画においては、住宅地でも一定の条件を満たせば営業を認め、本格的に解禁する方針が示され、平成28年度中に法案を提出することとされた。
 一方、現在、民泊に対しては旅館業法に照らした規制が十分でない状況にあり、「どこに、誰を、どれくらい泊め、収入はどれくらいあるのか」といった事項の把握が困難な状況にある。
 そのため、例えば、感染症が起きてもその感染経路等の調査が困難となる、あるいは違法薬物の販売・使用の温床になるといった、社会の安寧を維持する上で懸念される課題があり、そのほか既存の法に基づいて旅館業を営むホテル、旅館などの営業を圧迫しているとの指摘もなされている。
 本格的に解禁されることにより、こうした問題の拡大や、宿泊者の確認体制や提供される住宅の消防・衛生設備の不備、旅館業法に基づく既存の旅館やホテルとの間で不公平な競争などがさらに顕在化することも想定される。
 よって、国におかれては、新たに構築される民泊制度を、近隣住民の不安解消や、宿泊者の安全・安心の確保、旅館業法に基づく既存業態との公平な競争への配慮などのために、地域の実情に応じて、適切な規制ができる制度とすることを求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成28年6月30日

岐阜県議会議長

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、観光庁長官