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農福連携の促進を求める意見書

記事ID:0323193 2023年10月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 農福連携は、障がい者の農業分野での活躍を通じて、労働力の確保による農業経営の継続・発展とともに、障がい者の社会参画を実現する取組として、全国各地に拡大しつつある。
 国では、令和元年に「農福連携等推進ビジョン」を取りまとめ、令和6年度末までに農福連携に取り組む主体を新たに3,000創出するとの目標を掲げている。また、全都道府県が加盟する農福連携全国都道府県ネットワークの会長県である本県は、令和4年4月に「ぎふ農福連携アクションプラン」を策定し、全庁的に農福連携の取組を進めている。
 しかしながら、農林水産省が令和3年度に行った調査によると、農福連携を知っている農業者の割合は約10%にとどまり、障がい者が生産工程に携わった食品のノウフクJASの取組も国民に広く認知されていない状況にある。
 また、令和4年度のハローワークを通じた障がい者の職業別の就職状況では、農林水産分野への就職率は全体の3%にとどまっており、農林水産事業者が障がい者を雇用する際の不安や心配を取り除くための情報提供や相談支援、障がい者が働きやすい環境の整備など、農林水産事業者・障がい者双方のニーズにきめ細かく対応していくことが求められている。
 よって、国においては、地域共生社会の実現に向けて農福連携の更なる促進を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

1 農福連携に対して、国民一人一人が参画・応援する国民的な運動として機運の醸成を図ること。

 

2 農福連携を始めようとする農林水産事業者が障がい者を受け入れる試行的取組に掛かる経費に対する支援制度やノウフクJASの認証取得・更新に対する支援制度の創設、障がい者が働きやすい環境整備に対する支援の充実など、農福連携に取り組む事業者への支援の充実を図ること。

 

3 相談窓口や共同受注窓口の設置・運営、農林水産事業者と福祉事業所とのマッチング等を行うコーディネーターの活動、農林水産事業者のもとで行う無業の若者等の就労体験、特別支援学校の農林水産業に係る職業教育など、都道府県等を主体とする取組への支援を充実するとともに、国において十分な財政措置を講ずること。

 

令和5年10月5日

岐阜県議会議長

(送付先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、内閣官房長官