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岐阜県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成三十年岐阜県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。 第三条第二項中「記載し」を「記載し、又は記録し」に改める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
提案説明 岐阜県議会議員の選挙における選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することが可能とされたことに伴い、所要の規定の整理をするため、この条例を定めようとする。