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岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例の一部を改正する条例について

記事ID:0021478 2019年6月28日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例の一部を改正する条例案

 岐阜県民の歯・口腔くうの健康づくり条例(平成二十二年岐阜県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「歯及び歯周組織の健康を含めた口腔くうの健康を保持し、及び増進し、並びに口腔くう機能を維持すること(以下「歯・口腔くうの健康づくり」という。)」を「歯・口腔くうの健康づくり」に、「確保し、かつ、県民の健康の保持及び増進」を「確保するとともに、県民の心身の健康の保持及び増進並びに健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。以下この条において同じ。)の延伸」に、「及び県の責務等」を「並びに県の責務及び県民、歯科医療等業務従事者等の役割」に改め、「生涯を通じた」を削り、「もって県民の健康の保持及び増進」を「もって県民の生涯にわたる健康の保持及び増進並びに健康寿命の延伸」に改める。
 第五条を削る。
 第四条に次の二項を加え、同条を第五条とする。
2県は、市町村が歯・口腔くうの健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
3県は、市町村における歯・口腔くうの健康づくりに関する取組の格差を把握し、必要に応じて当該格差を解消するための対策を講ずるものとする。
第三条に次の一項を加え、同条を第四条とする。
2県は、県民、歯科医療等業務従事者、教育関係者、福祉関係者、事業者及び医療保険者の行う歯・口腔くうの健康づくりに関する取組が効果的に推進されるよう、必要な対策を講ずるものとする。
第二条中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(定義)
第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一歯・口腔くうの健康づくり歯及び歯周組織の健康を含めた口腔くうの健康を保持し、及び増進し、並びに健全な口腔くう機能を獲得し、及び維持し、並びに口腔くう機能を向上させることをいう。
二歯科医療等業務従事者歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。
三かかりつけ歯科医県民の歯・口腔くうの健康づくりを日常的に把握し、歯及び口腔くうの健康相談、治療等に対応する歯科医師をいう。
四教育関係者教育に関する職務に従事する者であって、歯・口腔くうの健康づくりに関わる者をいう。
五福祉関係者社会福祉に関する職務に従事する者であって、歯・口腔くうの健康づくりに関わる者をいう。
六医療保険者介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。
七八〇二〇運動八十歳になっても自分の歯を二十本以上保つことを目的とした取組をいう。
 第六条の見出し中「取組の促進」を「役割」に改め、同条中「県は」を「県民は」に改め、「県民が」を削り、「予防し、及び定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることにより、歯・口腔くうの健康づくりに取り組むことができるよう必要な対策を講ずる」を「予防するよう努める」に改め、同条に次の二項を加える。
2県民は、基本理念にのっとり、かかりつけ歯科医による指導及び定期的な歯科健診又は歯科医療を受けることにより、生涯にわたって歯・口腔くうの健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
3父母その他の子どもを現に監護する者は、基本理念にのっとり、子どもの歯及び口腔くうの健康状態に注意し、当該子どもの歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療の促進に努めるものとする。
 第七条の見出しを「(歯科医療等業務従事者等の役割)」に改め、同条中「県は」を「歯科医療等業務従事者は」に、「歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務(以下「歯科医療等業務」という。)に従事する者が県民の歯・口腔くうの健康づくりのために適切にその業務を行うことができるよう配慮するとともに、歯科医療等業務に従事する者に対し、県」を「県及び市町村」に、「要請する」を「努める」に改め、同条に次の二項を加える。
2歯科医療等業務従事者が組織する団体は、歯科医療機関がかかりつけ歯科医の機能を十分に発揮できるよう、良質かつ適切な歯科健診、保健指導及び歯科医療を行うことができる体制の整備に努めるものとする。
3歯科衛生士を雇用する歯科医療機関等は、歯科衛生士が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを歯科医療業務に十分に発揮できるよう、歯科衛生士の処遇の改善及び資質の向上に努めるものとする。
 第八条の見出し中「への要請等」を「の役割」に改め、同条中「県は」を「教育関係者は」に、「歯・口腔くうの健康づくりにかかわる教育関係者及び福祉関係者が、それぞれの業務において、県民の歯・口腔くうの健康づくりを推進することができるよう必要な対策を講ずるとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯・口腔くうの健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう要請する」を「その業務において、幼児、児童、生徒又は学生に対する歯・口腔くうの健康づくりの推進に努める」に改め、同条に次の二項を加える。
2福祉関係者は、基本理念にのっとり、その業務において、障害者、高齢者その他の福祉サービスを必要とする者の歯・口腔くうの健康づくりの推進に努めるものとする。
3教育関係者及び福祉関係者は、他の者が行う歯・口腔くうの健康づくりに関する取組と連携し、及び当該取組に協力するよう努めるものとする。
 第九条の見出し中「の取組の促進」を「及び医療保険者の役割」に改め、同条中「県は」を「県内に事業所を有し、その事業所で従業員を雇用する事業者は」に改め、「県内に事業所を有し、その事業所で従業員を雇用する事業者が」を削り、「ことができるよう必要な対策を講ずる」を「よう努める」に改め、同条に次の一項を加える。
2医療保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者が歯科健診及び保健指導を受ける機会を確保することができるよう努めるものとする。
 第十条第一項中第八号を第十五号とし、第七号を第十四号とし、同項第六号中「(八十歳になっても自分の歯を二十本以上保つことを目的とした取組をいう。次号において同じ。)」を削り、同号を同項第十三号とし、同項第五号を同項第十二号とし、同項第四号中「者」の下に「(歯科衛生士を除く。)」を加え、同号を同項第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
十一歯科衛生士の確保、養成及び資質の向上に関する施策を推進すること。
 第十条第一項第三号中「歯科医療等業務に従事する者」を「歯科医療等業務従事者」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の三号を加える。
七歯・口腔くうの健康づくりと食育、喫煙及び生活習慣病との関連性に関する情報の提供その他の必要な施策を推進すること。
八周術期における歯科疾患の治療及び口腔くうのケア等を適切に行うため、医科及び歯科の連携体制の構築を推進すること。
九災害発生時における歯科医療又は歯科保健の提供体制の確保及び災害に備えた当該体制の整備を推進すること。
第十条第一項第二号中「歯科医療等業務に従事する者」を「歯科医療等業務従事者」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五口腔くう機能が低下しやすい高齢期において、オーラルフレイル(口腔くう機能が弱まっていく状態をいう。以下この号において同じ。)の進行が、心身の機能の低下につながることから、オーラルフレイルを早期に把握し、回復させ、及び予防する取組を推進すること。
 第十条第一項第一号中「なりやすい幼児期」を「なりやすく、口腔くう機能を獲得する乳幼児期」に、「歯科医療等業務に従事する者」を「歯科医療等業務従事者」に、「の予防対策等」を「及び歯肉炎の予防対策並びに健全な口腔くう機能を獲得するための施策等」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一歯・口腔くうの健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに正しい知識の普及啓発を推進すること。
二母体の健康の保持及び胎児の健全な発育を図るため、妊産婦を対象とした歯科疾患の予防対策等を推進すること。
第十条第二項中「歯科医療等業務に従事する者」を「歯科医療等業務従事者」に改める。
第十一条第三項中「かかわる」を「関わる」に改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

提案説明
条例制定時から九年が経過し、その間に、政府のいわゆる「骨太の方針」に口腔の健康や歯科保健医療の充実などが盛り込まれるようになったことや、新たに、生涯を通じた歯科診療の実施や、災害時における歯科保健活動の確保などといった様々な課題が生じており、これらの新たな課題に対応するため、この条例を定めようとする。