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岐阜県議会会議規則の一部を改正する規則

記事ID:0020031 2019年3月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県議会会議規則(昭和三十八年岐阜県議会規則第一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「その他事故」を「(配偶者の出産を含む。)、育児、家族の介護又は看護その他やむを得ない事由」に改める。
第六十一条中「、自己」を「自己」に、「訂正することができる」を「議長の許可を得て自己の発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない」に改め、同条に次の一項を加える。
 2議長は、前項の規定により発言の訂正を許可した場合は、その旨を議会に報告する。
第百二十二条中「、第六十一条」を「、第六十一条第一項」に、「及び第六十一条」を「及び同項」に改める。
別表常任・特別委員会全員協議会の項名称の欄中「常任・特別委員会全員協議会」を「常任・特別委員会委員協議会」に改め、同表岐阜県議会議員提案条例検討会の項目的の欄中「条例化を前提とした政策項目の調整及び」を削り、同項構成員の欄中「議長、副議長、各会派の代表者及び各常任委員会委員長」を「各会派より選出された議員」に改め、同項招集権者の欄中「議長」を「岐阜県議会議員提案条例検討会会長」に改める。
附則
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

提案説明
 会議の欠席の事由として、配偶者の出産、育児、家族の介護又は看護を追加するとともに、実際の運用に合わせた規定の整理を行うため、この規則を定めようとする。