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岐阜県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

記事ID:0020030 2019年3月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 岐阜県政務活動費の交付に関する条例(平成十三年岐阜県条例第十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「議員は、」を「議員が」に改め、「ときは」の下に「、当該議員であった者(死亡の場合は、その相続人)は」を加える。
第八条第二項中「議員は、」を「議員が」に改め、「失職」の下に「、死亡」を、「場合には」の下に「、当該議員であった者(死亡の場合は、その相続人)は」を加える。
第九条中「知事」を「議員」に、「議員が交付」を「交付」に、「の返還を命ずることができる」を「を返還しなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。
2知事は、前項の規定による返還がなされないときは、当該議員に対し、返還を命ずることができる。
3前二項の規定は、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があったときについて準用する。この場合において、前二項中「議員」とあるのは、「議員であった者(死亡の場合は、その相続人)」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

提案説明
 政務活動費に残余がある場合は、その額を返還することを明記する等、実際の運用に合わせた規定の整理を行うため、この条例を定めようとする。