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盛土に対する安全対策を求める意見書

記事ID:0192501 2021年12月16日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 7月の静岡県熱海市の土石流災害は、逢初川上流域での残土の処分行為等との関連も指摘されており、現在静岡県において詳細な検証作業が進められている。残土処分等に伴う盛土工事は様々な場面で行われることから、管轄する法令も数多く存在している。
  しかしながら、個別法で規制対象とならない盛土を一律に規制する法律はなく、本県では「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」により、盛土等の施工中は月に1回以上の現場確認、施工完了時における構造の検査などを行っているところである。
 また、他の自治体においては、それぞれの基準で規制を行っているところもあるが、条例の内容等に差があるほか、地方自治法で罰則の上限が設けられているため、抑止力に限界があるほか、より規制が緩い自治体へ土砂等が搬出される恐れがあるなど、実効性にも課題がある。
 よって、国においては、盛土に対する安全対策について、次の事項を早期に実施するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

               記

 

1 盛土の流出や崩落による災害を防止するための法整備を速やかに行い、全国統一の安全基準を定めるとともに十分な抑止力のある施策 を講じること。

 

2 盛土による災害防止に向けた総点検の結果を踏まえ、土砂災害に対する安全対策を迅速かつ強力に推進するとともに、地方に負担が生じる場合には、必要な措置を講ずること。

 

令和3年12月16日

岐阜県議会議長

(送付先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、林野庁長官、環境大臣、内閣官房長官