ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

手話言語条例

記事ID:0017600 2020年2月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

議員提案による「岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」が制定されました。

 手話が言語として認められた歴史的背景を踏まえた手話に対する県民の理解促進と地域社会全体における普及促進を図るとともに、障害のある人すべてが、それぞれの障害特性に応じた手段により意思疎通を図ることができるよう、その手段の普及、利用環境の整備、県民の理解促進を図るために必要な取組みを総合的かつ計画的に推進するため、議員提案による「岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」が平成30年第1回定例会で可決され、平成30年4月1日より施行されます。

 この条例では、手話が言語であるという認識が県民に広く普及されるよう県民の理解の促進、県政情報の意思疎通手段による発信、学校教育において、児童等が、必要な意思疎通手段により学習できる環境整備などを進めていくこととしています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)