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旧優生保護法により強制不妊手術を受けた当事者に対する補償等を求める意見書

記事ID:0017589 2018年3月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 昭和23年に制定された優生保護法は、「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とし、精神疾患や遺伝性疾患などを理由に、本人の同意を得ずに優生手術を行うこと(強制不妊手術)を認めてきた。
 日本弁護士連合会の調査では、障がいを理由に行われた優生手術は全国で約2万5千件とされ、そのうち約1万6千5百件は、本人の同意を得ずに行われていたとされている。
 平成8年に、優生保護法は、優生思想に基づく部分が障がい者に対する差別につながるとして母体保護法に改められたものの、政府は、法施行当時適法に行われた強制不妊手術であれば補償の対象とならないとの立場に基づき、当事者に対する補償等救済措置を講じてこなかった。
 強制不妊手術は、子どもを産み育てるかどうかを決定する機会を奪うという意味において、憲法第13条によって保障された幸福追求権に関わる重大な問題であり、それを受けた当事者の身体的及び精神的な苦痛は耐え難いものであったと言わなければならないが、我が国においては、当事者への補償等救済措置などについて検討する超党派による国会議員連盟の設立等はあるものの、その取組は緒に就いたばかりである。
 今後、その実態の解明とともに、強制不妊手術を受けた当事者に対する補償等救済措置を行っていくことが必要である。
 よって、国におかれては、早期に次の措置を講じるよう強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  1. 強制不妊手術の実態解明を行うこと。
  2. 強制不妊手術を受けた当事者に対する補償等救済措置を講じること。

平成30年3月22日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣