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精神障がい者に対する公共交通機関の運賃割引制度の適用を求める意見書

記事ID:0016219 2017年7月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 障害者基本法において、精神障がい者は、身体障がい者及び知的障がい者と同じく「障害者」として定義されており、障がい者の自立のための支援策として、社会参加や就労、雇用の促進が図られている。こうした中、多くの精神障がい者が、医療機関への通院や障害福祉サービス事業所への通所など、日常生活や社会参加のための移動手段として、公共交通機関を利用している。
 一方、各交通機関では、障がい者向けに各種の運賃割引制度が実施されているが、対象者は身体障がい者及び知的障がい者に限定されていることが多く、精神障がい者にとって経済的な負担となっており、自立や社会参加の妨げになっている。
 平成28年4月には、障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法が施行されるなど、近年、障がい者のための制度改正が着実に進められている中で、こうした取扱いの速やかな改善が求められている。
 よって、国におかれては、精神障がい者についても、身体障がい者及び知的障がい者と同等の運賃割引制度が適用されるよう、公共交通事業者に対して働きかけを行うなど、必要な措置を講じるよう強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年7月6日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣