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請願と陳情の提出

記事ID:0013321 2021年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

請願について

 請願とは、国または地方公共団体に対して、住民の考えている意見や要望を陳述することであって、憲法に保障された国民の権利の一つです。

 請願書には、必ず岐阜県議会議員の紹介(署名)が必要です。

請願書の記載事項等 ※2通提出してください。

 ≪記載要件≫

  1. 宛先(岐阜県議会議長)
  2. 提出年月日
  3. 請願者の住所・氏名
  4. 紹介議員の署名
  5. 件名
  6. 請願の趣旨
  7. 請願の理由

 ≪注意事項≫

  1. 請願書は邦文で記載してください。やむを得ず外国語を用いる場合は、訳文を付けてください。
  2. 様式は縦書きでも結構です。
  3. 件名は、趣旨を簡明に表すものを記載してください。
  4. 趣旨は要望内容を簡潔に記載してください。
  5. 理由は具体的に記載してください。
  6. 署名簿を別に添付する場合は、請願者の後に「署名○○人」と記載してください。また、署名収集に際し、請願趣意書(これに類するものを含む)を使用した場合は、その原本を添付してください。
  7. 法人や団体として提出する場合は、その名称と主たる事務所の所在地を住所とし、代表者を請願者としてください。
  8. ふたり以上が連名で提出する場合は、それぞれの住所と氏名を記載し、代表者を明示してください。
  9. 請願書及び署名簿について、押印は不要です。

請願の様式例

請願の提出・取扱いについて

  •  議会事務局議事調査課議事記録係へご提出ください。
  •  提出は議会の開会・閉会を問わずいつでもできますが、議会運営の都合から、提出期限を定めています。それ以降に提出された請願書は、次の定例会で取り扱われることになります。
  •  提出された請願書を取り下げようとする方は、議会事務局議事調査課議事記録係へお問い合わせください。
  •  請願を受理したときは、会議規則に基づき、請願文書表に調整したものを全議員に配付するとともに、関係する常任委員会に付託します。
  •  付託された委員会での審査に際して、委員会が必要とした場合のみ、会議規則の規定に基づき、参考人として意見をお聞きする場合があります。その場合には、原則として、事前に意見をお聞きする日時等を通知させていただきます。
  •  委員会の審査結果を踏まえ、議会本会議において採択が行われます。採決の結果を請願者に通知するとともに、採択した請願については、関係執行機関へ副本を添えて送付します。

請願の審査・フロー

 なお、請願書を提出されますと、提出者の住所・氏名及び内容について県議会・県の関係機関・マスコミ等に公表されるとともに、審議結果の記録として書籍等に記載され閲覧に供されます。ご承知おきください。

陳情について

 陳情にあっては、岐阜県議会議員の紹介(署名)を必要としません。

陳情書の記載事項等

 陳情の記載要件(紹介議員の署名を除く)と注意事項は、上記請願書の記載要件と同じです。文章中「請願」は「陳情」と読み替えてください。

陳情等の様式例

陳情の提出・取扱いについて

  •  議会事務局議事調査課議事記録係へご提出ください。
  •  提出は議会の開会・閉会を問わずいつでもできますが、議会運営の都合から、定例会ごとに提出期限を定めています。それ以降に提出された場合は、次の定例会で取り扱われることになります。
  •  提出した陳情を取り下げようとする方は、議会事務局議事調査課議事記録係へお問い合わせください。
  •  陳情又はこれに類する文書を受理したときは、請願等取扱規程等に基づき、陳情一覧表に調整したものを全議員に配付するとともに、関係する常任委員会等に配付します。必要に応じ質疑応答等が行われますが、採決は行われません。
  •  陳情の内容等の確認のため、委員会が必要とした場合のみ、参考人として意見をお聞きすることがあります。その場合には、原則として、事前に意見をお聞きする日時等を通知させていただきます。
  •  陳情の内容が次のようなものは、議場配付及び委員会送付は行わず、議長において処理することになります。
  1. 基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
  2. 法人及び個人の名誉を毀損するおそれのあるもの
  3. 名前等個人に関する情報が記載されておりプライバシーを侵すおそれのあるもの
  4. 係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
  5. 県の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の措置を求めるもの
  6. 願意が明確でないもの
  7. 前各号のほか、委員会審査になじまないおそれのあるもの

 なお、陳情書を提出されますと、上記の「議長において処理する」場合を除き、提出者の住所・氏名及び内容等について、県議会・県の関係機関・マスコミ等に公表されるとともに、記録として書籍等に記載され閲覧に供されます。ご承知おきください。