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請願と陳情の提出
請願について
請願とは、国または地方公共団体に対して、住民の考えている意見や要望を陳述することであって、憲法に保障された国民の権利の一つです。
請願書には、必ず岐阜県議会議員の紹介(署名)が必要です。
請願書の記載事項等 ※2通提出してください。
≪記載要件≫
- 宛先(岐阜県議会議長)
- 提出年月日
- 請願者の住所・氏名
- 紹介議員の署名
- 件名
- 請願の趣旨
- 請願の理由
≪注意事項≫
- 請願書は邦文で記載してください。やむを得ず外国語を用いる場合は、訳文を付けてください。
- 様式は縦書きでも結構です。
- 件名は、趣旨を簡明に表すものを記載してください。
- 趣旨は要望内容を簡潔に記載してください。
- 理由は具体的に記載してください。
- 署名簿を別に添付する場合は、請願者の後に「署名○○人」と記載してください。また、署名収集に際し、請願趣意書(これに類するものを含む)を使用した場合は、その原本を添付してください。
- 法人や団体として提出する場合は、その名称と主たる事務所の所在地を住所とし、代表者を請願者としてください。
- ふたり以上が連名で提出する場合は、それぞれの住所と氏名を記載し、代表者を明示してください。
- 請願書及び署名簿について、押印は不要です。
請願の提出・取扱いについて
- 議会事務局議事調査課議事記録係へご提出ください。
- 提出は議会の開会・閉会を問わずいつでもできますが、議会運営の都合から、提出期限を定めています。それ以降に提出された請願書は、次の定例会で取り扱われることになります。
- 提出された請願書を取り下げようとする方は、議会事務局議事調査課議事記録係へお問い合わせください。
- 請願を受理したときは、会議規則に基づき、請願文書表に調整したものを全議員に配付するとともに、関係する常任委員会に付託します。
- 付託された委員会での審査に際して、委員会が必要とした場合のみ、会議規則の規定に基づき、参考人として意見をお聞きする場合があります。その場合には、原則として、事前に意見をお聞きする日時等を通知させていただきます。
- 委員会の審査結果を踏まえ、議会本会議において採択が行われます。採決の結果を請願者に通知するとともに、採択した請願については、関係執行機関へ副本を添えて送付します。
なお、請願書を提出されますと、提出者の住所・氏名及び内容について県議会・県の関係機関・マスコミ等に公表されるとともに、審議結果の記録として書籍等に記載され閲覧に供されます。ご承知おきください。
陳情について
陳情にあっては、岐阜県議会議員の紹介(署名)を必要としません。
陳情書の記載事項等
陳情の記載要件(紹介議員の署名を除く)と注意事項は、上記請願書の記載要件と同じです。文章中「請願」は「陳情」と読み替えてください。
陳情の提出・取扱いについて
- 議会事務局議事調査課議事記録係へご提出ください。
- 提出は議会の開会・閉会を問わずいつでもできますが、議会運営の都合から、定例会ごとに提出期限を定めています。それ以降に提出された場合は、次の定例会で取り扱われることになります。
- 提出した陳情を取り下げようとする方は、議会事務局議事調査課議事記録係へお問い合わせください。
- 陳情又はこれに類する文書を受理したときは、請願等取扱規程等に基づき、陳情一覧表に調整したものを全議員に配付するとともに、関係する常任委員会等に配付します。必要に応じ質疑応答等が行われますが、採決は行われません。
- 陳情の内容等の確認のため、委員会が必要とした場合のみ、参考人として意見をお聞きすることがあります。その場合には、原則として、事前に意見をお聞きする日時等を通知させていただきます。
- 陳情の内容が次のようなものは、議場配付及び委員会送付は行わず、議長において処理することになります。
- 基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
- 法人及び個人の名誉を毀損するおそれのあるもの
- 名前等個人に関する情報が記載されておりプライバシーを侵すおそれのあるもの
- 係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
- 県の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の措置を求めるもの
- 願意が明確でないもの
- 前各号のほか、委員会審査になじまないおそれのあるもの
なお、陳情書を提出されますと、上記の「議長において処理する」場合を除き、提出者の住所・氏名及び内容等について、県議会・県の関係機関・マスコミ等に公表されるとともに、記録として書籍等に記載され閲覧に供されます。ご承知おきください。