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感染症認定看護師の養成等への支援を求める意見書

記事ID:0117694 2020年12月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 高度化し専門分化が進む医療の現場において、看護に求められる役割は拡大している。認定看護師は、医療現場において、熟練した技術や高度な知識を用いて、水準の高い看護を実践できると認められた看護師であり、21の認定看護分野において日本看護協会が認定をしている。
 認定看護師の必要性については、これまでに国においても、看護師の専門性を高めるとともに、「実践・指導・相談」のためのチーム医療や、医療の役割分担を積極的に推進する必要があるとの考えの下、認定看護師の養成を推進してきた。
 新型コロナウイルス感染症への対応では、医療機関において、院内感染が相次いだが、このような新興の感染症への対応において中心となるのが感染管理に係る認定看護師(以下「感染症認定看護師」という。)である。
 しかし、2018年12月末時点で、全国の就業看護師数1,218,606人のうち、認定看護師として認定されているのは、19,894人、率にすると1.6%に過ぎない。さらに、その中で、感染症認定看護師に認定されているのは、2,834人にすぎない。
 そのため、感染症認定看護師を置いていない医療機関からの派遣要請が多くなっているものの、感染症認定看護師のみの派遣業務に関する診療報酬が設定されていないため、適切な感染症予防に支障を及ぼしている。
 よって、国においては、感染症認定看護師の普及に関して、次の措置を講じられるよう強く要望し、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

1 感染症認定看護師に対する認識は低く、未配置となっている医療機関が多いのが現状であることから、感染症認定看護師の必要性に関する周知啓発を強化すること。

2 医療機関における感染症認定看護師の積極的配置を促すため、感染症認定看護師の位置付けと配置に関する指針を作成すること。

3 感染症認定看護師のいない医療機関への技術提供支援(指導料)に対する診療報酬を新設すること。

 

令和2年12月17日

 

岐阜県議会議長

 

(送付先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官