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令和2年7月豪雨災害からの復旧と国土強靱化対策の継続、拡充等に関する意見書

記事ID:0102680 2020年10月8日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 令和2年7月豪雨では、大雨特別警報が本県を含めて7県に発表され、浸水被害や土砂災害など、全国各地に甚大な被害をもたらした。

 本県においても、多くの箇所で河川の氾濫や土砂災害が発生し、400棟を超える家屋が、全壊・半壊、床上・床下浸水等の被害に遭った。飛騨地方の大動脈である国道41号やJR高山本線が不通になるとともに、高山市内でも道路が寸断されて平湯地区が一時孤立した。

 また、飛騨川と白川の合流地点で「バックウォーター現象」による浸水被害が発生するなど、道路、河川、鉄道、農地、農業用施設、山地、林道等、多方面にわたって甚大な被害が生じ、住民の生活基盤と本県の産業基盤を深刻に脅かす大惨事となった。

 ついては、災害に強い地域づくりに向けて、国においては、次の措置を講じられるよう強く要望し、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

1 災害復旧・災害関連予算を十分確保するとともに補助対象の拡大を図ること。また、被災地の切れ目ない復旧・復興の推進のため、復旧作業の進捗を見極めつつ、必要な補正予算を編成すること。

2 被災箇所の原形復旧を行うのみならず、気候変動への適応を進める「適応復興」の考え方を踏まえて国土強靱化の取組みを強化するとともに、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」の後に続く、新たな5年計画を策定し、引き続き、防災・減災対策に係る予算を計画的かつ安定的に別枠で確保すること。また、同緊急対策に含まれていないインフラ老朽化対策など対象事業を拡充すること。

3 地方の社会資本整備を着実に推進するため公共事業予算の安定的かつ持続的な総額を確保すること。その配分に当たっては、社会資本整備の遅れている地方に影響が生じないよう十分配慮すること。

 

 

令和2年10月8日

 

岐阜県議会議長

 

(送付先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、国土強靱化担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、内閣官房長官