ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県議会 > 本会議の情報 > 令和2年 > 種苗法の改正に関する意見書

本文

種苗法の改正に関する意見書

記事ID:0102671 2020年10月8日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 品種登録をした農産物(以下「登録品種」という。)の不正な国外流出等の防止を図るために、育成者権者の許諾を必要とすること等が盛り込まれた種苗法の改正案は、先の通常国会に提出されていたが、十分な審議時間が確保できないこと等を理由として、法案審査は次回以降の国会に持ち越されることとなった。

 本県では、平成30年4月の主要農作物種子法(種子法)の廃止を受けて、平成31年3月に議員提案により岐阜県主要農作物種子条例を制定し、優良な種子を安定的に生産供給できる体制を整えているところであり、県が育成した品種の不正流出は見過ごすことができない重大な問題である。

 既に、ブランド農作物の苗木が中国や韓国に不正に流出し、東南アジア向けの輸出品となった事例もあることから、国として、新品種を知的財産として適切に保護していくことは必要な措置であり、このたびの種苗法改正は、本県議会としても、是非とも実現すべき法改正であると考える。

 法改正による規制強化は、登録品種に限定され、農産物の大半を占める一般品種の利用は何らの制限もされないが、農業者や生産者団体等の十分な理解が進むよう、改正法の再提案に向け十分周知していく必要がある。

 法改正が実現すれば、国内の優良品種の海外への不正流出の防止に向け、育成者権の侵害に向けた対策を充実していくとともに、海外での品種登録を促進していくことが、今後、重要な課題になってくると思われる。  

 よって、今後予定される種苗法の改正に向けて、国においては、次の措置を講じられるよう強く要望し、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

1 改正法の再提案に当たり、農業者等の不安払拭のために、改めて法改正の内容を十分周知すること。

2 海外における育成者権侵害となる行為に対して、流通差し止めや損害賠償請求等、育成者権の迅速な行使を実施するための体制を検討すること。

3 あわせて、優良品種の海外流出を防止するためには、海外での品種登録が最善の方法であることから、登録品種の開発者に対して海外での品種登録を促進すること。

 

 

令和2年10月8日

 

岐阜県議会議長

 

(送付先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内閣官房長官