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岐阜県奨学金を返還される方へ【教育財務課、私学振興・青少年課】

記事ID:0008036 2021年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県奨学金を返還される方へ

岐阜県奨学金の返還方法について

 返還方法は、下記1、2のいずれかの方法によります。なお、岐阜県の奨学金は無利息ですが、各納入期限までに返還(納付)されない場合、延滞金が発生することがあります。

  1. 半年賦の均等払方式による返還の場合
    (ア)卒業後、貸付総額を最長10年、半年賦均等方式により20回以内で返還していただきます。(一括返還、一部繰上返還も可)
    (イ)貸与を終了した(卒業した)年の12月から返還が始まり、以後毎年6月と12月に返還することになります。
    (ウ)岐阜県が送付する「納入通知書」により指定の金融機関から返還(納付)していただく方法と、口座振替による方法があります。なお、現在、口座振替が実施できる金融機関は、次のとおりです。
    ・株式会社大垣共立銀行
    ・株式会社十六銀行
    ・株式会社三菱UFJ銀行
    ・岐阜県信用農業協同組合連合会
    ・ぎふ農業協同組合
    ・西美濃農業協同組合
    ・いび川農業協同組合
    ・めぐみの農業協同組合
    ・陶都信用農業協同組合
    ・東美濃農業協同組合
    ・飛騨農業協同組合
    ・高山信用金庫
    ・東濃信用金庫
    ・関信用金庫
     
  2. 月賦払い方式による償還の場合
    (ア)卒業後、貸付総額を最長10年、月賦払い方式により120回以内で返還していただきます。(一括返還、一部繰上返還も可)
    (イ)貸与を終了した(卒業した)年の12月から返還が始まり、以後毎月返還することになります。
    (ウ)月賦払いは、口座振替による方法に限ります。

岐阜県奨学金を返還中の方へ

岐阜県奨学金の返還中の方で、次に該当する方は届出(申請)の手続きが必要になります。

  1. 奨学金返還者(以下、「返還者」と言います)または連帯保証人の住所または氏名が変更になったとき
  2. 連帯保証人を変更をするとき
  3. 返還金の一時猶予を希望するとき
  4. 返還金の一部または全部を繰り上げて返還希望するとき
  5. 提出済の返還計画内容の変更を希望するとき
  6. 返還者が死亡し、または身体障害者等級表1から2級に相当する障害を受けたことにより、返還免除を希望するとき
  7. 奨学金の口座振替を希望するとき

該当する申請書(届出書)を作成のうえ、必要書類を添えて、次の担当係まで送付してください。

  • 私立高等学校の奨学金・・・・・・岐阜県環境生活部 私学振興・青少年課(私学助成係) 電話番号:058-272-8240(直通)
  • 大学及び公立高等学校の奨学金・・岐阜県教育委員会 教育財務課(管理経理係) 電話番号:058-272-8734(直通)

(いずれも〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1岐阜県庁内)

様式名をクリックすると、ダウンロードできます。

理由

様式

1.返還者または連帯保証人の住所・氏名が変更になったとき

住所氏名等変更届 [PDFファイル/63KB]

2.連帯保証人を変更するとき

連帯保証人変更届 [PDFファイル/72KB]

3.返還の一時猶予を希望するとき

返還猶予申請書 [PDFファイル/75KB]

4.返還金の一部または全部を繰り上げて返還を希望するとき

繰上返還届 [PDFファイル/62KB]

5.提出済の返還計画内容の変更を希望するとき

返還方法変更申請書 [PDFファイル/64KB]

6.返還者が死亡し、または身体障害者等級表1から2級に相当する
 障害を受けたことにより、返還免除を希望するとき

返還免除申請書 [PDFファイル/82KB]

7.奨学金返還金の口座振替を希望するときや口座を変更するとき
 (名義変更を含む)

上記担当係まで、電話かメールでお問い合わせください。

 

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