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公立高等学校等就学支援金について

記事ID:0026745 2025年3月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

公立高等学校等就学支援金制度の概要

就学支援金手続きのご案内

令和8年度の新規申請について

※令和8年3月31日に法改正がなされ、「高等学校等就学支援金」は新制度となりました。そのため、令和8年度は在校生も含め新規申請が必要です。

 申請手続きの詳細については、後日学校を通じてご案内します

制度の概要

 平成26年4月1日以降、公立高等学校等に通う日本国籍等の生徒に対して、授業料に充てるための「就学支援金」(授業料相当額)を支給します。
 なお、国から交付された「就学支援金」を生徒に代わって県が受領し、授業料と相殺します。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。

受給要件

  • 日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者であること。

主な手続き

  • 受給資格認定申請

 ※手続きの詳細については、毎年各学校よりご案内します。

就学支援金の支給額(授業料相当額)

区分 全日制 定時制 通信制

就学支援金
(月額)

9,900円 2,700円

310円
(1単位)

就学支援金制度の詳細(文部科学省ホームページ)

 高校生等への修学支援(文部科学省外部サイト)<外部リンク>