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都市計画の案の縦覧

 都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づく都市計画の案の縦覧情報を掲載しています。
 縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
 詳しくは、下記または県都市政策課地域計画係または施設計画係まで。
 なお、本ページで公開しているデータは都市計画の案であり、今後変更となる可能性がありますので、ご了承ください。

縦覧中の都市計画案

 現在縦覧中の都市計画案はありません。

都市計画案が縦覧できる場所

  • 岐阜県都市建築部都市政策課(岐阜市薮田南2-1-1:岐阜県庁11F)
  • 関係市町村の都市計画担当課

意見書について

 意見書を提出される方は、意見書に氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記載して下さい。また、住所又は主たる事務所の所在地の市町村が、都市計画を定める土地の区域が存する市町村と異なる場合は、当該都市計画の案に対して有する利害関係の内容についても記載して下さい。

都市計画法第17条及び第21条の抜粋

(都市計画の案の縦覧等)

第十七条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

(都市計画の変更)

第二十一条

2 第十七条から第十八条まで及び前二条の規定は、都市計画の変更(第十七条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条第二項及び第三項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第十七条第五項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。

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