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換地

魅力ある農村環境を創造するために

農地の区画を整理したり、農道を整備したり、水路を整備したりこのような事業を「土地改良事業」といいます。
土地改良事業は、農村地域に住む方々が、改良事業を行う前にも増して効率的かつ安心して農業を営んでいけるように、地域全体の農地の高度利用という点に特に重点を置いて行われます。
近年、土地改良事業の件数は横這いですが、工事の規模が大きい事業が増えてきているため、土地改良事業のほとんどが県あるいは市町村が事業主体となっています。
土地改良事業を県や市町村といった地方公共団体が実施することによって、大規模かつ効率的な事業が行えるほか、将来の農村環境や周辺地域との関連にまで配慮した事業計画が関係市町村の協議によってたてられること、農家の方々の事業費負担が少なくて済むことなど様々なメリットがあります。

土地改良事業の手続きは「土地改良法」に基づいて行われますので、不当に個人の財産や利益が侵害されることはありません。県では事業計画の策定や認可、事業手続きの管理を行っています。(土地改良事業法手続

限りある農地を有効に活用していただくために

通常、土地改良事業区域内には大変多くの方々が土地に関する権利を有しています。土地改良事業で区画整理や整地を行う目的は、耕作しやすい形に田畑を整え,同一耕作者の農地を1箇所にまとめて効率の良い耕作を行っていただくことです。農地はほとんどが私有地であり、非常に多くの権利関係を動かすにはおびただしい数の契約の手続きが必要です。このような手続きを省略し、一気に権利関係を確定させるのが「換地」という手法です。
県は、円滑な換地処分の実施に向けて、岐阜県土地改良事業団体連合会の協力を得ながら、異議紛争の解決や農地の連担化促進等に努めて参ります。
換地によって、土地の農地としての効率はアップし、また、整地工を行ったことで新たに生み出された土地は農業用道路、用排水や地区内の農家の方が利用できる施設(ライスセンター、カントリーエレベーターなど)の用地に充てることもできます。つまり、換地という手法を用いれば、農家の方々の自らの手で理想的な農地を計画的に形成することが可能なのです。
換地の説明図
土地改良事業によって、農業を行いやすい環境や定住しやすい農村環境を生み出し、次の世代へのバトンタッチを実現していくのが県の願いです。

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