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土地所有者の皆さまへ
土砂の埋立てをお考えの土地所有者の皆さまへ
事業者から、
「土地を残土で埋め立てて、かさ上げをしてあげる。」
「一時的に残土置き場として、土地を貸してほしい。」
といった話を持ち掛けられることはありませんか。
安易に土地を貸してしまうと、
望まない高さまで土砂が山積みされ、撤去には時間や費用が必要となる場合があります。
適正な埋立て事業を行うためには、埋立てを行う事業者による適切な施工管理が不可欠ですが、
同時に、土地を貸す土地所有者に対しても、
不適正に埋立て等が行われないようにし、また、不適正な埋立て等が行われていると知った時は、
県への通報や必要な措置を講じなければならないと、条例で規定されています。
土地所有者の心得 ~あなたの土地を守るために~
◆土地を貸してほしいと言われたときは・・・
・契約を交わす前に、事業者から十分に説明を受け、内容をしっかり確認しましょう。
・安易に土地を貸さないようにしましょう。
・判断に迷ったときは、県の機関に相談しましょう。
◆土地を貸しているときは・・・
・事業者が埋立てを実施しているときは、定期的に土地の状況を確認しましょう。
・離れた場所に住んでいても、定期的に埋立ての状況を把握しましょう。
・説明を受けた内容と異なる場合は、事業者に説明を求めましょう。
・不適正な埋立が疑われる場合等は、速やかに県の機関に相談しましょう。
※リーフレットのダウンロード [PDFファイル/310KB]
条例では、土地所有者等の責務について定めています。
第4条 土地所有者等(土地の所有者、占有者または管理者)の責務
第1項 土地所有者等は、埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するためには、その所有し、又は管理する土地において不適正な埋立等が行われることのないよう努めなければならない。
第2項 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立等が行われていると知ったときは、県への通報その他必要な措置を講じなければならない。
第3項 土地所有者等は、県及び市町村が実施する埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する施策に協力しなければならない。
土砂等の埋立てのご相談は、以下の機関までご連絡ください。
機関名 |
所在地・連絡先 |
所管区域 |
---|---|---|
岐阜市役所 |
〒500-8701 |
岐阜市 |
岐阜地域 |
〒500-8570 |
各務原市、羽島市、山県市 |
西濃県事務所 |
〒503-0838 |
大垣市、海津市、養老町 |
揖斐県事務所 |
〒501-0603 |
揖斐川町、大野町、池田町 |
中濃県事務所 |
〒501-3756 |
関市、美濃市、郡上市 |
可茂県事務所 |
〒505-8508 |
美濃加茂市、可児市、 |
東濃県事務所 |
〒507-8708 |
多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那県事務所 |
〒509-7203 |
中津川市、恵那市 |
飛騨県事務所 |
〒506-8688 |
高山市、飛騨市、下呂市 |
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問い合わせ先
所属 | 環境管理課 |
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電話 | 直通:058-272-1111 内線:2834 |