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措置内容等報告書の提出

概要

産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した事業者は、下記の事由いずれかに該当する場合、速やかに委託した処理業者の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のため必要な処置を講じ、都道府県知事等に措置内容等報告書を提出しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項又は第12条の5第10項)

事由(紙マニフェスト使用時)

(1)マニフェスト(B票からD票)が交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物においては60日)及びマニフェスト(E票)が交付日から180日を経過しても返送されないとき
(2)所定の事項が記載されていないマニフェストの返送を受けたとき
(3)虚偽の記載のあるマニフェストの返送を受けたとき
(4)処理業者から処理困難通知を受け、処理業者に引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの返送を受けていないとき

措置内容等報告書(紙マニフェストの場合)

様式第4号 [Wordファイル/39KB]
様式第4号 [PDFファイル/121KB]
様式第4号(記載例) [Wordファイル/41KB]

提出期限

事由発生の日から30日以内((3)については、虚偽の記載を知った日から30日以内)

提出先

事業場の所在地を管轄する県事務所環境課又は岐阜地域環境室
なお、岐阜市内の事業場で交付したマニフェストに係る措置内容等報告書は、岐阜市長宛に報告していただく必要がありますので、岐阜市へ提出願います。

提出部数

2部(控えが必要な場合は、3部)

事由(電子マニフェスト使用時)

(1)情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けたとき
(2)マニフェストに虚偽の内容を含むとき
(3)処理業者から処理困難通知を受け、処理業者に引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの返送を受けていないとき

措置内容等報告書(電子マニフェストの場合)

様式第5号 [Wordファイル/38KB]
様式第5号 [PDFファイル/120KB]
様式第5号(記載例) [Wordファイル/43KB]

提出期限

事由発生の日から30日以内((2)については、虚偽の内容を知った日から30日以内)

提出先

事業場の所在地を管轄する県事務所環境課又は岐阜地域環境室
なお、岐阜市内の事業場で交付したマニフェストに係る措置内容等報告書は、岐阜市長宛に報告していただく必要がありますので、岐阜市へ提出願います。

提出部数

2部(控えが必要な場合は、3部)

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