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土地開発事業を行う場合は

「岐阜県土地開発事業の調整に関する規則」に基づいて、事前協議や開発協議が必要となります。

適用範囲

 開発区域の面積が1ha以上又は建設する道路の延長が1km以上の土地開発事業
土地開発事業とは、一団の土地の区画形質を変更する開発に係る工事及びその工事に係る計画

ただし、次の場合は除外されます。

  1. 国又は地方公共団体が行うもの
  2. 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第18条の政令で定める法人その他知事が別に定める法人が事業者であるもの
  3. 鉱業法(昭和25年法律第289号)の適用を受けるもの
  4. 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の許可を受けて行う砂利採取事業に係るものであって、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域又は同法第54条第1項に規定する河川保全区域において行うもの及び一時農地を転用し、砂利採取後農地に復元するもの
  5. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業
  6. 都市計画法第29条第1項本文又は岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により同法第3章第1節に規定する事務を行う市町村の区域内において行うもの
  7. 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行うものであって知事が別に定めるもの
  8. 非常災害に際し必要な応急措置として行うもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めるもの

「岐阜県土地開発事業の調整に関する規則」 [PDFファイル/277KB]

なお、太陽光発電施設を設置する際の開発面積については以下を参照ください。
太陽光発電施設の設置に関する開発面積の考え方について[PDFファイル/154KB]

対象地域

 県下全域(ただし、岐阜市、大垣市、多治見市、各務原市、可児市及び高山市を除いた地域)
 *上記市は、県の規則の対象外となりますが、土地開発をする場合は別途各市に問い合わせをしてください。

事前協議

 事業計画の概要を審査し、その結果と事業実施に必要な適用法律(個別法)等の手続きを事業者に通知します。

開発協議

 事前協議終了後、土地開発計画の具体的内容について、計画調整基準及び設計調整基準により審査します。

開発協議の適用除外

  1. 都市計画法第29条第1項本文及び同法第2項本文に規定する開発行為(開発行為をする面積が40ha以上のものを除く。)
  2. 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項に規定する宅地造成に関する事業(宅地造成をする面積が40ha以上のものを除く。)
  3. 砂利採取法第16条の許可を受けて行う砂利採取事業であって第3条第4号に掲げるもの以外のもの
  4. 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の許可を受けて行う岩石の採取
  5. 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は同法第34条第2項の許可を受けて行う行為(同法第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる民有林の区域内にその開発区域のすべてが含まれているものに限り、開発区域の面積が40ha以上のものを除く。)
  6. その開発区域のすべてが国有林野に含まれるもの

協議の流れ

 事前協議・開発協議の流れ[PDFファイル/64KB]

手続の詳細と提出書類

↓クリックすると、協議を進めるためのマニュアルと提出書類の様式をダウンロードできます。↓
 「土地開発事業の協議に関する手引き」及び各種様式

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