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離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業

1制度の概要

離島等地域においては、訪問系の介護サービスについて、15%相当の特別地域加算が行われることから、利用者負担についても15%相当分増額されることになります。このため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、市町村の判断により、社会福祉法人等が提供する対象サービスを利用した場合、利用者負担の一部を減額することができます。(通常10%の利用者負担を9%にする。)

2実施要綱

3社会福祉法人の方へ

本事業にご協力いただける場合は、事前に所在地の市町村介護保険担当課へご相談のうえ、「申出書」を市町村と岐阜県にご提出ください。

・申出書様式