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飛騨総合庁舎及び下呂総合庁舎への有料広告掲出の募集
令和6年度岐阜県飛騨総合庁舎及び下呂総合庁舎広告募集要領
1 広告掲出場所及び掲出枠数
- 飛騨総合庁舎本館1階玄関2枠(別添図面1番〜2番[PDFファイル/72KB])
- 下呂総合庁舎1階玄関2枠 (別添図面3番〜4番[PDFファイル/150KB])
2 広告の種類・規格
B2版縦(縦728mm×横515mm)のポスター掲出
※ただし、既存のポスター等のサイズにより、これにより難い場合は、ご相談ください。
※ポスターは広告申込者が作成。県が別途設置するフレーム等により固定します。
3 掲出期間・料金
掲出期間
掲出月 |
掲出期間 |
掲出月 |
掲出期間 |
---|---|---|---|
4月 |
1日(月曜日)〜30日(火曜日) |
10月 |
1日(火曜日)〜31日(木曜日) |
5月 |
1日(水曜日)〜31日(金曜日) |
11月 |
1日(金曜日)〜29日(金曜日) |
6月 |
3日(月曜日)〜28日(金曜日) |
12月 |
2日(月曜日)〜27日(金曜日) |
7月 |
1日(月曜日)〜31日(水曜日) |
1月 |
6日(月曜日)〜31日(金曜日) |
8月 |
1日(木曜日)〜30日(金曜日) |
2月 |
3日(月曜日)〜28日(金曜日) |
9月 |
2日(月曜日)〜30日(月曜日) |
3月 |
3日(月曜日)〜31日(月曜日) |
※掲出期間は1か月単位ですが、各掲出月の初日及び終日が日曜日、土曜日等の閉庁日に当たる場合は、掲出開始日及び掲出終了日を上記の表のとおりとします。
※広告は、原則として、掲出開始日の午前9時までに掲出し、掲出終了日の午後5時以降に撤去することとします。
料金
5,238円/月
※A1を希望される場合は、6,810円となります。
※上記料金には、消費税及び地方消費税を含みます。
4 申込受付期間・方法
申込受付期間
随時※持参する場合の受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
申込方法
- 広告掲出申込書に必要事項を御記入ください。
- 申込書に代表者印を押印し、下記書類を添付して申込期間内に直接持参又は郵送してください。
- 申込書に添付する書類
1広告図案
広告掲出申込書 [PDFファイル/84KB]
広告掲出申込書 [Wordファイル/16KB]
5 申込みに関しての留意事項
- 掲出したポスターは原則的に返却しませんので、ご了承願います。なお、返却を希望する場合は、お申し出ください。
- 1枠/1か月から申込みができますが、希望期間の上限は3月末までの月数とし、希望枠数の上限は原則として1枠とします。
- 掲出位置は、抽選で決定するため、位置の指定はできません。
- 広告作成費用は、広告主の負担となります。
- 広告掲出期間が複数月の場合、原則として、1か月単位で広告内容を変更することができます。ただし、事前に県への協議が必要です。
- お申し込みから掲出開始まで、審査等におおよそ1か月程度かかります。
6 掲出できない広告
次に該当するものは、掲出できません。
- 岐阜県飛騨総合庁舎及び下呂総合庁舎広告掲出要綱第4条第1項各号に定める業種又は事業者に係るもの。
(例)風俗営業、消費者金融、県指名停止業者、県税滞納者 - 岐阜県飛騨総合庁舎及び下呂総合庁舎広告掲出要綱第4条第2項各号に定める内容のもの。
(例)法令違反、公序良俗違反、政治性・宗教性があるもの - その他県の広告事業として不適切なもの。
7 選定方法
- 申込内容が岐阜県飛騨総合庁舎及び下呂総合庁舎広告掲出要綱等に適合するかどうかを審査した後、申込枠数が設定枠数を超えている場合は、次に掲げる事項に適合する順によって優先して選定します。
1県内に事務所等を有する者
2申込みの掲出希望月数の延べ数が多い者 - 上記により選定してもなお設定枠数を超える場合は抽選によります。
8 広告関係規定
9 申込書提出先・問い合わせ先
〒506-8688高山市上岡本町7-468
電話0577‐33‐1111(内線233)
FAX0577‐33‐1085
担当課:飛騨県事務所振興防災課
電子メール:c20509@pref.gifu.lg.jp