本文
知事記者会見(平成23年12月21日)
平成23年12月21日(火曜日)午後2時30分
知事 |
来週が最後ですから、今日はそのラスト前です。明日は一日、東京ですのでおりません。ご報告が3件ございます。お手元に資料をお配りしております。 1つが、岐阜県美術館のリニューアルオープンということで、増改築が終わりまして、いよいよオープンということでございます。来年がちょうど美術館開館30周年という節目の年になりますし、また「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の年ということで、去年の12月からほぼ1年かけてやっておりましたリニューアル工事が無事に終わりまして、この来年のスポーツイヤーと申しますか、国体イヤーの中で、美術館にも積極的に所定の役割を果たしていただこうと、こういうことでございます。 またこの再整備に対しまして、県内外の企業あるいは県民の皆さんから色々と、金銭的なものも含めましてご支援をいただいておりまして、改めて感謝を申し上げます。 このリニューアルによりまして、所蔵品の展示室のスペースが1.3倍に増えたということですし、それから収蔵庫のスペースも1.5倍に増えたということでして、開館以来30年にわたって収集してまいりました約4,000点にも上る貴重な作品を、これまで以上に適切に保管・管理し、そしてまた展示ができるようになるということでございます。 それから、これに先立ちまして、既に県民ギャラリーも改修が終わっておりますし、来年2月にはレストラン・カフェも新たにオープンするということですので、充実した、よりお楽しみいただける施設になるのではないかということでございます。 それで、まずリニューアルオープンを記念して「『三幕の物語』展」ということでスタートいたします。1月11日(水曜日)にオープンでございまして、この開場式に私も出席するつもりでおります。第一幕が「メセナが育む未来への遺産」ということで、田口コレクション、安藤基金コレクションのものを中心に、荒川修作さん、養老天命反転地をお造りになった方ですが、この方の代表的な絵画作品でありますとか、それから、この後またお話があると思いますけれども、「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の総合プロデューサーをしていただいております日比野克彦さんの彫刻ですとか、色々と展示をするということであります。第二幕が岐阜県ゆかりの作家たちの作品、第三幕が「ルドン氏が見た夢」ということでございます。 これを1月から5月までやっていきまして、その後7〜8月にかけまして、開館30周年記念の「『象徴派』展」を開催するということでございます。そして、秋の国体開会期間中を含めた9月から10月にかけましては、かなり大々的な「『シャガール』展」を開催しようということで考えている次第でございます。 それから2番目は、「ぎふ受入避難者支援募金」の件でございます。いよいよ新しい年を迎えようとしております。大震災以後、9か月以上経ったわけでございますけれども、岐阜県には延べで800名を超える方が避難して来ておられまして、今現在では400名を超える方々が岐阜県に留まっておられるということでございます。 生活支援ですとか、就労・教育支援、あるいは様々なイベントへのご招待ですとか、色々と取り組んできたわけでございますが、一方でこういった方々への支援金ということで、募金をこの4月からやってきたわけでございます。8月に第1回目ということで支援金をお贈りしておりますが、今度は残った支援金の相当部分をこの12月に支給をさせていただくということでございます。 177世帯、532万円をお贈りするということになります。1世帯につき3万円、単身避難の場合は1万5,000円、それに高校生以下のお子さんお1人につき5,000円と、こういうことでございます。 それから岐阜に来られている方々ですが、内訳を見ますと約6割が福島県から、次いで26%が宮城県ということでございます。落ち着き先としては、高山市、中津川市、岐阜市、土岐市あたりが多いです。 明日から順次、ご指定の口座にお振り込みするということになっております。併せて県産品の詰め合わせを、メッセージとともにお届けしようということでございます。こういった支援募金の活動は、ここで一区切りということでございます。
これは「GIFU・スマートフォンプロジェクト」を今、ソフトピアジャパンでやっておりまして、そこで人材育成をやっておりますけれども、その研修生が工夫して作ってくれた作品でございます。これが今日から、アップル社のアプリ配信サイト「AppStore(アップストア)」から無料でダウンロードできるようになったということでございます。 行政が、こうしたアプリケーションソフトをこのように具体的な行事に使っていくということは、全国で初めての試みでございます。岐阜県が、全国的に見てこのスマートフォンアプリの開発拠点であるということも併せてアピールをし、そしてまた、「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」のいわばPR、おもてなしにもつながるということで、大いに活用いただこうということでございます。後で皆さん方にもお配りされますので、色々と遊べますのでよろしくお願いします。
清流をイメージし、全体としては水色、それから白と紺色の滑らかなラインを描いているということでございます。それから背中のほうに、赤で「Gifu」という文字があります。これは熱き血潮の思いをイメージしているということでございますし、そのバックには紺色のデザイン、これも清流のイメージです。それからまた正面を向いていただきますと、胸元の左側にも赤で「Gifu」という文字がデザインされております。 この帽子と上着の2点で1セットということでして、フード付き、それから上着の下を30cmほど伸ばすことができるということで、防寒のために機能的な作りになっています。岐阜県としては6年ぶりに、冬季大会用のユニフォームを新調するということになります。 これからスケート、スキー競技が来月、再来月に行われますが、こういったユニフォームで選手・役員の皆さんにご活躍いただくということでございますので、ご披露させていただくということでございます。 それからこの後、日比野克彦さんがおいでになります。「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の総合プロデューサーということで、両大会に向けて、清流あるいは、毎年長良川で「こよみのよぶね」というものをやっておられますが、あのコンセプトを活かした開会式用の企画、あるいはそのために色々な作品を、県民ワークショップと申しますか、多くの方に作っていただいて参加をしていただくというようなことで考えておられます。 そのコンセプトのご紹介がありますので、この後、日比野さんから詳しく聞いていただければと思います。私の方からは以上でございます。 |
---|---|
記者 | 1点お伺いしたいことがあります。先日の県議会で、防災ヘリの運航についての質問で、知事が運行全般について責任を負う立場にあると発言をされていますが、防災ヘリの事故以降で責任という言葉を使われたのは初めてだと思うのですけれども、これは事故そのものに対する責任も知事が負うという、責任を認められた発言であるということでよろしいのですか。 |
知事 |
まず、県議会での質問が、防災センター限りで判断をするのがいいのか、それとも本庁の担当課長も含めて判断するのがいいのかと、それでご質問者としては、現場と言いますかセンターで判断をして、センターの責任ということにしたらいいのではないかという主旨であったものでございます。 国土交通省の運輸安全委員会のご指摘がまさに、本庁のチェックが入っていないということでありましたので、緊急の判断をしなければいけないのでスピード感が無くなってはいけないとは思うのですけれども、やはり今回は運輸安全委員会の考え方に従って、本庁の担当課長のダブルチェックという格好で、現場であるセンターは何をチェックするか、その結論を聞いた本庁の防災課長は何をチェックするかと。 それで、防災課長がチェックするということは、防災課長というたった一人に全部責任を負わせるのはどうかと、こういうご質問だったものですから、当然、防災課長が判断するということになれば、組織ですから、防災課のスタッフもこれをサポートするわけでありますし、防災課長の上に危機管理統括監、副統括監がいて、その上に副知事がいて知事がいて、という、まさに本庁の組織としてやっていくわけですので、防災課長が判断すると言ったからといって、防災課長以外は知らん顔をしているという話ではないと。当然、危機管理統括監に相談したり判断を仰ぐこともあるでしょうし、更には知事に相談したり判断を仰ぐこともあるでしょうし、あるいは課長限りで判断をして後で事後報告ということもあるでしょうし、組織ですから色々な対応があります。 いずれにしましても、県庁の組織の中では、知事はいかなる政策であれ、最終的には責任者でありますから、そういう意味で、防災課長たった一人を「お前だけの責任だ。あとは誰も知らない」というように放り出すということはないのですよ、という流れの中で申し上げました。そういう主旨でございます。 |
記者 | あくまで一般論の話であって、個別の事故について触れたものではないということですか。 |
知事 | はい。 |
記者 | 運輸安全委員会の事故調査の最終報告書を踏まえて、知事ご自身の事故対応であったり、当時の組織の責任について、知事は今、どうお考えですか。 |
知事 | この点につきましては、刑事判断のほうが残っておりますので、そちらの議論が区切りになったところで、トータルに、どのように考えるかということを整理しようというスタンスで今、おります。それほど遠からず、この辺りも結論が出てくるのではないかと思いますので、まずは司法の動きを待ってから、全体としての対応を考えたいと思います。 |
記者 | 知事ご自身の責任も含めてということですか。 |
知事 | 全体としてということです。あの事故全体につきまして、事故調査報告書が出た、司法の判断も出るということであれば、これで全部出揃うわけですから、これ以上のものはないわけですので、それを踏まえてどう総括するかということになると思います。 |
記者 | 裏金の裁判についてなのですが、県として最高裁へ上告されましたが、最終的に上告という決断をされた理由ですね。上告する場合ですと、違憲判断なのかどうかということか、もしくは最高裁の判例違反ということだと思うのですが、今回の件で県が上告をされた理由について教えてください。 |
知事 |
一審、二審を通じて主張してきたことですけれども、岐阜県の裏金問題が全国的に大変厳しい批判の中で、我々も県政再生を図りながら、しっかりとしたけじめをつけるということで、処分も含めて対応してきたわけであります。 そうした中で、一審も二審もそうですけれども、原告の行為そのものは違法であるということを一方では認めながら、他方で、上司と申しますか、時のトップですね、トップの考え方が出ている以上、それに部下としては従ったということと、それから、元々その裏金として各部局が持っていた、ある種隠蔽していたものを、組合に組織的に運ぼうとしたわけであります。 このことにつきまして、組織的な隠蔽ということで、当時、全国的にも大変厳しく、まさにこういう場でも、皆様方からもこの組織的な隠蔽をどう考えるのだと、この組織は何なのだと、その責任をどう考えるのかというようなことを、随分厳しく問われた記憶がございます。やはり組合というところに組織的に持って行こうとしたということは、全国どこにもない、岐阜県が初めてと申しますか、他にない、更なる隠蔽と申しますか、監査の目の届かない所に寄せていくということでありましたので、このことを大変重く見たわけですけれども、隠蔽から隠蔽へということは同じことだから、それ自身は大したことはないのだという判断を判決しておられるものですから、そこは当時の社会的な批判、あるいは我々自身の反省、問題の捉え方とは大きく異なっております。 そういったことも含めまして、違法だと認めながら、我々の考え方が十分理解していただいていないということです。 そして、私どもはやはり行政の立場で、一定の裁量権の範囲内で違法な行為についてどういう処分をするかということで、裁量の幅が与えられているというふうに思っているわけでございます。これは過去の最高裁の判例でも、行政の裁量権ということを認め、しかも司法というものは、あたかもその時の知事になり替わって、処分をするとしたらどの処分がいいかという判断をするものではないと、裁量権を認めた上で、裁量権というものを逸脱していてこれはどう見てもおかしいという時に、司法としては判断をするのだというような判例もございますものですから、そうした過去の最高裁の判例に照らしまして、今度の二審の控訴審の判決について、私どもとしては疑問があるということでございます。 ただ、細かい点、いくつか疑問点もございますし、特に最高裁という場ですから、事実認定を争うわけではありませんので、むしろ過去の判例に照らしてどうかですとか、そういったような議論になってまいりますので、その辺り、全体としての論理構成を、どういう論理構成でどういう点を強く申し上げるかですとか、その辺りは弁護士とも相談をしながら今、作業をしているところでございます。年が明けて、確か締切りが1月10日でしたか、そうなっておりますので、この年末年始に作業をしてお出しをするということでございます。 内容的には、私どもの思いとして、今申し上げましたけれども、上告の理由書と言うのでしょうか、どう書いていくか、どう論理を展開していくかは、法の理論、法論理に照らして整理されますので、今申し上げたような言葉遣いと同じことを、必ずしも書くとは限りませんけれども、思いとして、なぜ上告かということについては、そういうことでございます。 |
記者 | 判決の中では、当時の隠蔽というものが、当時の知事の方針であって、その方針に1職員が、たとえ幹部とはいえ逆らうことは当時の環境からは酷であると。要は、今のような内部通報の制度があるわけでもなし、その中で1人に責任を負わせるということ自体が酷であると。それで厳しすぎるのではないかという判決だったのですが、その点についてはいかがでしょうか。 |
知事 |
私は1人だけに責任があるとは考えておりません。その組織的な隠蔽に加わった幹部の方々全員は同じような責任があったというふうに思っておりますけれども、処分をする段階では、現役で私が処分できる対象がたまたまお1人だったということで、その方が対象になったということでございます。当時の私どもの、県の考え方、それからまたその前に、第3者委員会の考え方も同様で、その組織的な隠蔽に加わった幹部は、等しくやはり責任があると。考え方としてはそういうことでございます。 OBは処分できないものですから、結果的に処分できなかっただけであるということでございます。 |
記者 |
前回の議会の時に、指定金融機関のことで、県政自民クラブがいったんは、毎回の指定の更新の時にでも、せめて議決を求めるような議案を提出しようということで検討されていたようなのですが、今回見送られて、3月の提案を検討されているようなのですけれども、こういう議案を議員提案で作るということに対してはどのようにお考えでしょうか。 そもそも指定金融機関というものは、知事ご自身が選ばれるものなのですが、それを議会がチェックするということで、そういう条例を作るということなのですけれども、そういう条例に対してどうお考えですか。 |
知事 |
まだ、そういう考え方と申しますか、ご議論があるという話は伺いましたけれども、具体的にどういう条例を用意して、どのような制定理由、制定目的ということで主張されるのかですとか、その辺りは全く、私どもと県政自民クラブの間で議論しているわけではございません。 今回は何らご提案もございませんでしたし、議論の中でどなたもお触れになっておられませんでしたし、従いまして次の3月議会になるのか、その後になるのか分かりません。この話は、県政自民クラブとしてどうされるか、条例をどう考えるかということは、きちんと条例案なり、考え方が定まったところでご意見を伺って、それに対しまして、必要があれば私どももご意見申し上げるということになるのではないかと思います。現時点であれこれコメントするのは、あまり適当ではないのではないかと思っております。 |
記者 | がれき問題についてなのですが、先日も愛知県の大村知事が、国の受入基準がまだ不十分だと、向こうから入ってくる段階での基準を作るべきだということを国に対して要求するということをおっしゃっているのですけれども、知事としても、岐阜県として例えばそういうことを、国に対して何か要望されるご予定やお考えはありますか。 |
知事 |
国がアンケートをおやりになって、それを整理した上で、国としてどのように考えて、またどのように各県に話をしていくかということでして、いずれにせよ、安全ということが基本ですから、国として、がれきの処理に伴う安全性というものをどのように考え、どのように対応していくのかということをきちんと打ち出していきませんと、最終的には個々の市町村の判断ではありますけれども、なかなか納得が得られないのではないかと思います。 ですから、現状のままではなかなか分かりにくいということで、それが各県ともそういう反応になって表れているわけですので、直接、岐阜県として要求を整理して持っていくというやり方もあると思いますけれども、一連の流れもありますし、がれきの処理はやっていかざるを得ないわけです。 しかも、アンケートを2回にわたって国がおやりになったわけですから、手順として、国としてそういうことを踏まえて、どのように各都道府県に、あるいは市町村に説明をするのかということが、まずあるのではないかと思います。それを見た上で、岐阜県として独自に動くのか、あるいは市町村のご意見も束ねた格好で何か申し上げるのか、あるいは市町村それぞれが声を上げていくのか、色々なやり方があろうかと思います。 さしあたりこの流れの中で考えますと、大村愛知県知事のおやりになったことも1つのアプローチの仕方だと思いますし、私自身は、それは流れとしてはよく理解できるわけですけれども、改めて「岐阜県でございます」と言ってドアを叩くタイミングかどうかということは、色々な考え方がありますし、まずはどちらかと申しますと、国のほうで一連の動きを整理されて、意見をお出しになるところからまた動き出すのではないかと思います。 |