本文
清流の国ぎふ森林・環境税
「清流の国ぎふ森林・環境税」は平成34年3月まで期間が延長されました
豊かな森林や清らかな河川が持つ公益的機能を将来にわたり享受できるよう、新たに行う森林・環境施策の財源として、平成24年4月1日から「清流の国ぎふ森林・環境税」を導入しました。
この税を財源とした森林・環境基金事業については、必要な見直しを重ねながら取組みを進めてきましたが、県として、さらに自然環境の保全・再生の取組みを進めさせていただくため、平成28年岐阜県議会第5回定例会における審議を経て、延長が決定されました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
清流の国ぎふ森林・環境税のしくみ
清流の国ぎふ森林・環境税は、個人・法人の県民税均等割に一定額を上乗せして納めていただきます。
清流の国ぎふ森林・環境税条例[PDFファイル/127KB]
納税義務者
個人 | (その年の1月1日現在で) 県内に住所、家屋敷または事務所などを有している方 ※次の1,2,3のいずれかに該当する方には課税されません。
|
---|---|
法人 | 県内に事務所、事業所などを有している法人等 |
税率
個人 | 年額1,000円 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人 |
|
適用期間
個人 | 平成24年度から平成33年度までの個人県民税に適用されます。 |
---|---|
法人 | 平成24年4月1日から平成34年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人県民税に適用されます。 |
※一定期間を経た段階で施策の効果を検証し、必要に応じて見直しを行います。
納税方法
個人 | 個人県民税に上乗せして納めていただきます(個人県民税は、個人市町村民税と合わせて市町村が徴収し、県に払い込みます)。 ※給与所得者については、6月から翌年5月までの12回に分けて雇用主が給与から特別徴収して市町村に納めていただきます。 ※4月1日現在、65歳以上の公的年金等の受給者については、4月から翌年2月までの6回に分けて公的年金等から引き落として(特別徴収)市町村に納めていただきます。 ※個人事業者等(給与所得者又は公的年金等の受給者以外の者)については、原則として年4回の納期(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、市町村から送付される住民税の納税通知書により市町村へ納めていただきます。 |
---|---|
法人 | 法人県民税の申告納付の際に併せて県に納めていただきます。 |
基金の設置
税の使いみちを明確にするため、税収相当額を「清流の国ぎふ森林・環境基金」に積立て、目的とする施策のための財源として充当します。
お問い合わせ
税のしくみについて | 総務部税務課 電話番号:058-272-1153/FAX:058-271-3711 c11110@pref.gifu.lg.jp |
|
---|---|---|
税の使いみちについて | 林政部恵みの森づくり推進課 電話番号:058-272-8472/FAX:058-278-2702 c11513@pref.gifu.lg.jp 環境生活部環境企画課 電話番号:058-272-8231/FAX:058-278-2610 c11265@pref.gifu.lg.jp |