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サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度

記事ID:0008326 2024年7月16日更新 住宅課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度とは

 高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり、平成23年より開始された制度です。
 登録を行うことによって、高齢者・事業者の双方にとって、安心して入居できる住宅の情報が広く提供されるというメリットがあるほか、事業者にとっては、当面の間、施設整備に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性がある等のメリットがあります。

<制度について>「サービス付き高齢者向け住宅制度」(「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ホームページ)<外部リンク>
<その他>
岐阜県サービス付き高齢者向け住宅登録事務取扱要綱 [PDFファイル/140KB]
サービス付き高齢者向け住宅に係る登録事務における岐阜県の取扱い [PDFファイル/80KB]

 なお、国の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」が改正されたことに伴い、「岐阜県有料老人ホーム設置運営指導指針」が平成27年7月1日から施行されました。老人福祉法の規定に基づく有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、当該指導指針の対象となりました。

登録について

登録要件

項目 基準
登録できる住宅の種別 賃貸住宅または有料老人ホーム
※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する
入居者要件 60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※)
※同居者は以下の者に限られる
  • 配偶者・60歳以上の親族
  • 要介護・要支援認定を受けている親族
設備基準 規模
  • 1戸あたりの床面積は原則25m2以上。
  • 居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分(※)な面積を有する共用の設備がある場合は18m2以上
    既存の建物の改良により、サービス付き高齢者向け住宅を整備する場合、各住戸の面積基準を緩和します。
  • 1戸あたりの床面積は原則25m2以上 → 23m2以上。
  • 居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分(※)な面積を有する共用の設備がある場合は18m2以上 → 16m2以上。

 ※以下の計算式を満たすことを要件とします。
基準面積(新築:25m2、改良:23m2) × 戸数 ー 専用部分の床面積の総和(基準面積を超える住戸は基準面積として計算) ≦ 共用の居間、食堂、台所等の面積

設備 原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室。
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)

加齢対応構造等(バリアフリー)の基準

※別途国土交通大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準も満たす必要有(欄外参照)

(1)床 段差なし
(2)廊下幅 78cm(柱の存する部分は75cm)以上
(3)出入口の幅 居室 75cm以上浴室 60cm以上
(4)浴室の規格 短辺120cm、面積1.8m2以上
(1戸建の場合、短辺130cm、面積2m2以上)
(5)住戸内の階段の寸法 T≧19.5、R/T≦22/21、55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm)
(6)主たる共用の階段の寸法 T≧24、55≦T+2R≦65
(7)手すり 便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置
(8)エレベータ 3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置
既存建物の改良等の場合 上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと
サービス関連 状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること
※有料老人ホームの場合は、さらに以下のサービスのいずれかを提供すること。
  • 入浴、排せつ、食事等の介護・食事の提供・調理、洗濯、掃除等の家事
  • 心身の健康の維持及び増進
状況把握サービス及び生活相談サービスの基準
  • 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接、もしくは近接敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること
    ただし、一定の条件を満たす場合は、日中を含め常駐しないことが可能
    • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(又は委託を受ける)場合 当該サービスに従事する者
    • それ以外の場合 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者
  • 状況把握サービスは、各居住部分への訪問等により、毎日1回以上、提供すること
  • 常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供すること
契約関連
  • 書面によっていること・居住部分が明示されていること
  • 敷金・家賃以外の金銭を受領しない契約であること
  • 入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に前払金を受領しないこと
家賃等の前払金を受領する場合
  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

※【注意!】加齢対応構造(バリアフリー)の基準については、上記のほか、国土交通大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準に適合する必要があります。以下のチェックリストによりバリアフリー基準に適合しているかどうかをチェックし、チェック後のチェックリストを申請書に添付してください。
【加齢対応構造のチェックリスト】[Excelファイル/386KB]

欠格要件
法第8条第1項各号に該当する場合には登録をお断りしますのでご了承ください。

申請先

 岐阜県都市建築部住宅課(c11659@pref.gifu.lg.jp
 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
 電話 058-272-1111(4833)
 ※ただし、次の市町に立地する場合は、市町が登録を行いますので、当該市町担当窓口にて手続をお願いします。

  担当課 郵便番号 住所 電話番号
岐阜市

まちづくり推進部住宅課

500-8701 岐阜市司町40番地1 058-214-7009
大垣市 都市計画部住宅課 503-8601 大垣市丸の内2-29 0584-47-8184
多治見市 都市計画部都市政策課 507-8703 多治見市日ノ出町2-15 0572-22-1321
関市 基盤整備部都市計画課 501-3894 関市若草通3-1 0575-23-7957
中津川市 リニア都市政策部都市住宅課 508-8501 中津川市かやの木町2-1 0573-66-1111
瑞浪市 建設部都市計画課 509-6195 瑞浪市上平町1-1 0572-68-9817
各務原市 都市建設部建築指導課 504-8555 各務原市那加桜町1-69 058-383-1111
飛騨市 基盤整備部建築住宅課 509-4292 飛騨市古川町本町2-22 0577-73-0153
養老町 産業建設部建設課 503-1392 養老郡養老町高田789 0584-32-1100
揖斐川町 産業建設部建設課 501-0692 揖斐郡揖斐川町三輪133 0585-22-2801
大野町 産業建設部建設課 501-0592 揖斐郡大野町大字大野80 0585-34-1111
池田町 建設部建設課 503-2492 揖斐郡池田町六之井1478-1 0585-45-3111
富加町 建設課 501-3392 加茂郡富加町滝田1511 0574-54-2114
川辺町 基盤整備課 509-0393 加茂郡川辺町中川辺1518-4 0574-53-7214
七宗町 建設課 509-0492 加茂郡七宗町上麻生2442番地3 0574-48-1113
白川町 保健福祉課 509-1192 加茂郡白川町河岐715 0574-72-2317

提出書類

  1. 申請書 【申請用システムのホームページ】<外部リンク>
    ※申請書は、専用の申請用システムにより、登録事項を入力後、添付資料(2以降参照)と併せて提出していただきます。
     添付書類一覧[PDFファイル/131KB] 
  2. 間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示)
  3. 加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類※併せてチェックリストの添付をお願いします
  4. 入居契約に係る約款
    ※約款の作成にあたっては、参考とすべき入居契約書を参照願います。
    【参考とすべき入居契約書】 参考とすべき入居契約書の活用にあたっての注意点等はこちら[PDFファイル/470KB]
     1普通賃貸契約連帯保証人型[Wordファイル/184KB]家賃債務保証型[Wordファイル/182KB]
    ​ 2終身賃貸契約(※)連帯保証人型[Wordファイル/185KB]家賃債務保証型[Wordファイル/181KB]
    ※終身契約の場合は、前もって岐阜県知事(岐阜市内にあっては、岐阜市長)の認可が必要です
  5. 住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類
  6. 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類
    法7条第1項第8号前払金を受領する場合、当該前払金に係る債務の銀行による保証等必要な保全措置を講じていること」
  7. その他知事が必要と定める書面
    • 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト 要綱様式第1号 [Excelファイル/15KB]
    • サービス付き高齢者向け住宅の専用部分及び共同利用部分の面積を表示した各階平面図、求積図等
    • 建築確認済証の写し

 

登録にあたっての留意点

  • 登録申請は、原則として建築確認(確認済証の交付)の後に行ってください。建築確認前でも受理しますが、登録が遅れることがあります。
  • 住宅を構成する建築物ごとに登録を受けることを原則としますが、当該建築物の一部についてのみ登録を受けることも可能です。
  • 有資格者等の常駐が必要な場合の常駐時間帯は概ね9時から17時とし、少なくとも1名の常駐が必要です。住宅に併設された介護サービス等事業所等の職員を、当該事業所等の人員配置基準に定められた時間帯以外に常駐させることも可能です。なお、状況把握サービスについては、各居住部分への訪問等により、毎日1回以上、提供する必要があります。
  • 登録していない住宅について、登録済みのサービス付き高齢者向け住宅と誤認させるような名称を用いたり、競争業者が提供するものや実態に比較し提供する住宅及びサービスの品質が著しく優れていると偽って宣伝した場合には、罰則が適用されますのでご注意ください。
  • 入居契約の約款において、入居者の契約解除の申出から契約解除の間に予告期間を設定する等、入居者の利益を不当に害する規定をしないでください。

 

登録後の手続きについて

登録内容に変更があった場合

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に変更届出書を提出してください。
 なお、変更届出書は【申請用システムのホームページ】<外部リンク>により作成してください。

登録の更新をする場合

 更新は、新規登録の手続きと同様の手続きになります。
 ただし、既に提出されている添付書類で内容に変更がないものは、申請書にその旨を記載して添付を省略することができます。
 【注意事項】
 5年毎に登録の更新を受けなければ、その効力を失います。
 情報提供システムにログインする際のアカウントは、これまでのものではなく、新たなアカウントの登録が必要です。

定期報告

 毎年12月31日現在の状況について、1月末までに下記報告書を提出してください。

事故報告

 サービス付き高齢者向け住宅において下記の事故等が発生した場合は、速やかに下記報告書を提出してください。
 要綱様式第13号(サービス付き高齢者向け住宅事業に係る事故報告書) [Excelファイル/29KB]

  • 死亡事故(死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む。)
  • 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
  • 入居者に対する虐待
  • 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
  • 火災事故
  • 自然災害による施設の滅失、損傷   等

その他様式等

事業者の方へ

罰則が適用されるケース

以下の場合には、30万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。

  • 不正の手段により登録を受けた場合。
  • 登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合。
  • 登録を行っていないのに、サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いた場合。
  • 行政からの報告の求めや質問に応じなかったり、虚偽の報告等をした場合。
  • 行政の立入検査を拒否、妨害、忌避した場合。

登録事項の入居者への説明について

 入居契約の締結にあたっては、法律に定められた事項(以下に列挙)について、書面を交付して説明する必要があります。交付する書面について、参考様式をお示しします。
 登録事項説明書参考様式(平成27年3月31日以前に登録申請)[Excelファイル/174KB]
 登録事項説明書参考様式(平成27年4月1日以降に登録申請)[Excelファイル/254KB]
<書面で説明することが必要な事項>

  • サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地
  • サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所
  • サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備
  • 入居契約、入居者資格及び入居開始時期(居住の用に供する前である場合)
  • サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭
  • サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等
  • 併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設(該当する場合のみ)
  • 高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力(該当する場合のみ)
  • 登録の申請が基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものである旨

サービス付き高齢者向け住宅登録状況

 全国の「サービス付き高齢者向け住宅」の登録状況<外部リンク>(地図をクリックすると都道府県別の詳細情報がご覧いただけます)
 岐阜県内の「サービス付き高齢者向け住宅」の登録状況<外部リンク> 

 岐阜県内のサービス付き高齢者向け住宅事業の登録簿は、岐阜県都市建築部住宅課で閲覧できます。⇒ 岐阜県庁案内図
 また、市町で登録したものについては、各市町でも登録簿の閲覧が可能です。

 

 

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