ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 子ども・女性・医療・福祉 > 健康 > 心の健康 > > 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)に関するお知らせ

本文

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)に関するお知らせ

マイナンバーカードを自立支援医療(精神通院)受給者証として利用できるようになりました

自立支援医療(精神通院)制度について、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化を推進するための取組みとして開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub(PMH))」の実施事業に採択され、運用を開始しております。

PMHと情報連携するための対応が完了している医療機関では、マイナンバーカードを受給者証の代わりに利用することができます。

 受給者の皆様へ

(1)利用方法

 ア マイナポータルにおいて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行ってください。

 イ  医療機関等を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読取装置にかざしてください。

 ウ 「医療費助成の各種受給者証を利用しますか。」と表示されたら、「利用する」を選択してください。

 エ  医療機関で資格情報が確認できれば完了です。

 ※エラー等により確認できない場合、医療機関から求められた際は、受給者証の提示が必要です。

(2)注意事項

 ・マイナンバーカードを受給者証として利用するためには、事前にマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が必要になります。

紙の受給者証の交付は引き続き行いますので、従来どおり、紙の受給者証を提示して受診することも可能です。

・自己負担上限額管理票は、引き続き紙で提示が必要です。

・初めて利用する医療機関やマイナンバーカードを受給者証として利用できるかわからない場合は、紙の受給者証を必ず携行してください。

・受給者証の交付後1、2か月間は、マイナンバーカードと併せて紙の受給者証も必ず携行してください。

更新・変更手続き中は、 申請内容がPMHに正しく反映されていない恐れがありますので、マイナンバーカードを受給者証として利用しないでください。

・マイナンバーカードを受給者証として利用できるかどうかは、デジタル庁のホームページもしくは各医療機関に確認してください。

指定医療機関の皆様へ

○受給者の方が医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードを受給者証として利用することで、医療機関等においては受給者証情報の手動入力負荷や資格過誤返戻の削減が期待できます。

○なお、当該PMHの取組みに参加するには医療機関においてシステム改修が必要になります。

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて(周知)

 令和6年12月2日からのマイナ保険証への移行に伴い、被保険者資格の確認書類として、「従来の健康保険証の写し(有効期限のない場合は、令和7年12月1日まで提出可)」、「資格確認書」の写し、「資格情報のお知らせ」の写し、「マイナポータル画面(健康保険証情報)の提示又は印刷したもの」のいずれかをお持ちください。

 ※マイナポータル画面(健康保険証情報)の画面表示の仕方は下記のサイトをご確認ください。

  マイナポータル画面(健康保険証情報を確認する)表示方法<外部リンク>

JRグループの精神障害者割引制度の導入について(令和7年4月開始)

 令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にJRグループの旅客運賃割引が適用されます。

 運賃割引を受けるためには、障害等級に応じた旅客運賃減額区分が手帳に記載されている必要があります。現在お持ちの手帳(有効期限が令和7年4月以降のものに限る。)に記載がない場合は、お住まいの市町村の手帳交付窓口にて、区分のスタンプを押印いたします。

 お手続きの詳細につきましては、下記のお知らせをご覧ください。

 精神障がい者のJR運賃割引が令和7年4月1日から始まります [PDFファイル/216KB]

 JRグループの割引の詳細につきましては、JR各社のホームページまたは下記のJRグループのプレスリリースをご覧ください。

 精神障害者割引制度の導入について<外部リンク>

 

自立支援医療(精神通院医療)における経過的特例の延長について(令和6年4月以降)

 自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例として、自己負担上限額を定める所得区分が「一定以上の所得の世帯」であり、継続的に治療を要する方については、自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限額が20,000円とされています。
 この経過的特例の取扱いは障害者総合支援法施行令附則により令和6年3月31日までとされていたところですが、このたび、令和9年3月31日まで本経過的特例が延長されることとなりました。
 対象者については、受給者証に「経過的特例が延長されない場合、有効期間は令和6年3月31日までとする」との印字されていますが、経過的特例の延長が決定された場合、受給者証の「有効期間」欄に記載されている期間内は受給者証をそのままお使いいただけます。(特に手続きは必要ありません。)
 なお、現在受給者証に記載の有効期間後も利用を継続される場合は、通常どおり更新の手続きが必要です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)