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帳簿記載義務適用事業者の拡大

産業廃棄物の処理に係る帳簿記載義務の適用事業者の拡大について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定により、排出事業者のうち、法第15条に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業者、特別管理産業廃棄物を排出する事業者には、産業廃棄物の処理に係る帳簿の記載が義務づけられていますが、今般、平成22年法改正により下記のとおり平成23年4月1日から帳簿記載義務が適用される事業者が追加されました。(法第12条第13項、第12条の2第14項)

1.帳簿記載義務の対象となる事業者

(1)事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業者
(2)事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために(1)以外の産業廃棄物の焼却施設を設置している事業者
(3)産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
(4)事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
※(2)、(3)については、平成22年法改正により追加(平成23年4月1日施行)

2帳簿の記載事項

産業廃棄物の種類ごとにそれぞれの区分に応じて次の事項を記載してください。
※石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、それぞれの事項について他の産業廃棄物と区別して記載してください。
※帳簿の記載事項となるのは、産業廃棄物に係る以下の事項であり、一般廃棄物については対象外となります。
<1(1)、(2)に該当する事業者>

  1. 処分年月日
  2. 処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

<1(3)に該当する事業者>

運搬 1.当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2.運搬年月日
3.運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4.積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分 1.当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
2.処分年月日
3.処分方法ごとの処分量
4.処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

<1(4)に該当する事業者>

運搬 1.当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2.運搬年月日
3.運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4.積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分 1.当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
2.処分年月日
3.処分方法ごとの処分量
4.処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

3.帳簿の記載時期、保存

毎月末までに、前月中における事項について記載を終了してください。
帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存してください。

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