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指定制度について

岐阜県「県産品愛用推進宣言の店」制度について

県産品愛用推進宣言の店とは

どんな店舗が指定されるの?

県内および県外(県内に本社又は本店のある事業者に限る。)の下記の店舗が対象となります。

  • 飲食の部
    飲食店・ホテル・旅館等の飲食部門
  • 食品製造販売の部
    パン・菓子類製造販売店・仕出し・弁当販売店・酒蔵等
  • 販売の部
    百貨店・総合スーパー・食料品スーパー

指定を受けるには?

(1)共通事項

「県産品愛用推進宣言の店」として県産品愛用に積極的かつ計画的に取り組む旨を、書面により宣言すること。

(2)選択事項

 飲食の部(飲食店、ホテル・旅館等の飲食部門)
 必須項目

 年間を通じ県産の米(粉)、小麦(粉)、そば(粉)のいずれかを愛用すること。

 選択項目
 県産品の愛用等について、下記の表の5項目のうち、4項目以上該当すること。

 食品製造販売の部(パン製造販売店・菓子類製造販売店・仕出し・弁当販売店等)
 必須項目

 年間を通じ県産の米(粉)、小麦(粉)、そば(粉)のいずれかを愛用すること。

 選択項目
 県産品の愛用等について、下記の表の5項目のうち、1・2及び5の全てに該当すること。

 ただし、下記表の1、2に該当する食材を使用していない場合は、下記表の5に該当すること。

項目 条件の内容
1 提供していく食材のうち、米(粉)、小麦(粉)、そば(粉)以外の常時供給できる食材、調味料等について積極的に愛用していく。(例牛乳、味噌、豆腐、ハム、牛肉、豚肉、鶏肉、卵、ドレッシング等)
2 提供していく食材のうち、野菜、果物等旬のものについて積極的に愛用していく。(例イチゴ、キャベツ、キュウリ、大根、ネギ、ピーマン、トマト、ほうれん草、ニンジン、白菜、スイカ等)
3 ミネラルウォーター、アルコール類等の飲料について積極的に愛用していく。(例ジュース、お茶、日本酒、ビール、焼酎、ワイン等)
4 客用の食器類、調度品等について積極的に愛用していく。(例皿、椀、箸、フォーク、ナイフ、コップ、湯のみ、机、椅子、畳等)
5 その他、独自の工夫をし、県産品の愛用について努力していく。(例使用素材の表示等により、消費者に県産品の使用について明確化する等)

 販売の部(百貨店・総合スーパー・食料品スーパー)
 年間を通じて県産品コーナーを設置又は、県産品を積極的に取り扱っている旨を、表示すること。
 年間を通じて50品目以上の県産品を取り扱うこと。

指定されるとどうなるの?

指定店には、木製名板を県から贈呈します。また、岐阜県のホームページ・パンフレット等で紹介します。

申請の手続きは?

指定は申請方式とし、指定用件に基づき現地調査したのち、農林業団体、商工団体、食品産業団体、消費者団体から推薦された方々から意見を聴き、指定店を決定します。
岐阜県「県産品愛用推進宣言の店」制度実施要領 [PDFファイル/371KB]

指定店が守ること

指定店は、自らの責任において消費者への信頼確保に努めるとともに、以下の事項を遵守してください。

  • 県産品に関する情報を消費者に対し積極的に提供し、相互の理解と信頼の向上に努めること。
  • 名板を店舗(施設)内に掲示すること。

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