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商品自動車申告書

記事ID:0007651 2022年3月28日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
手続名 商品自動車申告書(整理票)
手続内容 自動車販売業を業とする者が、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」提出の際に、商品車として申告する場合に必要な手続きです。
添付書類 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)、自動車検査証、古物営業許可証の写し
手数料
提出時期 随時
審査基準
  • 新規登録以外の登録であること。
  • 自動車販売業を業とする者で古物営業許可証を有していること。
  • 車検証上の所有者と使用者が同一であること。
標準処理時間
申請書作成方法 様式をダウンロードして利用できます。
必要事項を入力・記載して提出してください。
申請書様式 [PDFファイル/69KB]
申請書様式(Word:40KB)
記入例 [PDFファイル/82KB]

提出先及び
問い合わせ先

岐阜ナンバーは岐阜県自動車税事務所、飛騨ナンバーは飛騨県税事務所自動車税出張所へ提出してください。
  • 岐阜県自動車税事務所
    〒501-6192岐阜市日置江2648-3
    電話番号:058-279-3781
    FAX:058-279-5677
  • 飛騨県税事務所自動車税出張所
    〒506-0035高山市新宮町830-7
    電話番号:0577-36-1400
    FAX:0577-36-1402
備考 注意事項
  1. 新規登録の自動車は商品車になりません。
  2. 自動車販売業を業とする方のみ申告できます。
  3. 古物営業許可証が必要です。
  4. 「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」については岐阜県自動車税事務所へお問い合わせください。
  5. 「自動車検査証」、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」、「古物営業許可証」、「商品自動車申告書(整理票)」の記載された内容は同一であることが条件です。
  6. 走行距離数を必ず明記してください。

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