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翌年度手続き

記事ID:0006925 2023年1月25日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

7.翌年度以降の手続き・減免ハガキ

Q7-1:翌年度に係る申請期間はいつからいつまでですか?
A7-1:減免申請を行う前年度の4月1日から当該年度の5月31日までの14ヶ月間です。

Q7-2:毎年、減免申請する必要がありますか?
A7-2:毎年申請する必要があります。減免は、自動更新ではありません。
 毎年12月31日現在で減免自動車を所有している方には、翌年1月下旬に減免の継続を確認するための「報告書兼申請書」(減免ハガキ)を送付します。減免申請時の状況から変更がない場合(減免ハガキに「変更なし」と回答された場合)に限り、報告期日までに減免ハガキを提出されることにより自動車税減免申請書が提出されたものとみなして減免を継続します。
 なお、「変更あり」と提出された方、報告期日までに減免ハガキを提出されない方は、翌年度は継続して減免を受けることができません。減免要件に該当する場合は、申請期間内(納期限まで)に改めて減免申請手続きを最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行ってください。
 また、減免ハガキの提出に代わり、下記の入力フォームから申請することもできます。
 https://logoform.jp/f/Ni5Al<外部リンク>

Q7-3:減免要件に該当しなくなりました。減免はどうなりますか?
A7-3:障がい者の方が亡くなられた場合、施設へ入所した場合など減免要件に該当しなくなった場合は、翌年度以降は減免を受けることができませんので、自動車税事務所(電話番号058-279-3781)へ連絡してください。なお、課税の時期は、減免に該当しなくなった事由が発生した日の翌年度からとなります。後日減免要件に該当していなかったことが判明した場合は、遡って納税していただくことになりますので注意してください。1月下旬に「減免ハガキ」が届いた方は、「変更あり」欄に○を付け、必要事項を記入の上、投函してください。また、減免ハガキを「変更なし」で投函した後に減免要件に該当しなくなった場合は、必ず自動車税事務所(電話番号058-279-3781)へ連絡してください。

Q7-4:減免申請時の状況から変更がない場合(「変更なし」の場合)は、減免ハガキを出さなくてもいいですか?
A7-4:「変更あり」又は「変更なし」のいずれの場合でも、報告期日までに減免ハガキを提出する必要があります。「変更なし」の場合であっても、減免ハガキを報告期日までに提出されないと、翌年度は継続して減免を受けることができません。減免ハガキを提出されなかった場合(減免にならない場合を除く)は、申請期間内(納期限まで)に改めて減免申請手続きを最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行っていただくことになります。

Q7-5:減免申請時の状況から変更があった場合(「変更あり」の場合)は、減免ハガキを出さなくてもいいですか?
A7-5:「変更あり」又は「変更なし」のいずれの場合でも、報告期日までに減免ハガキを提出する必要があります。ただし、「変更あり」の場合(減免にならない場合を除く)は、減免ハガキでは継続して減免を受けることができませんので、翌年度の減免を受ける場合は、申請期間内(納期限まで)に改めて減免申請手続きを最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行ってください。

Q7-6:減免ハガキを投函した後、申請内容に変更が生じました。どうしたらいいですか?
A7-6:「減免の要件」に該当するかどうかの判定は、賦課期日(4月1日午前0時)の現況により行います。減免ハガキを投函後3月末までに変更が生じた場合は、必ず自動車税事務所(電話番号058-279-3781)まで連絡してください。

Q7-7:身体障がい者が18歳になりました。翌年度も継続して減免を受けることができますか?
A7-7:年齢18歳以上の身体障がい者の場合は、障がい者の方本人名義の車でなければ減免の対象となりません。翌年度については、賦課期日(4月1日午前0時)現在、障がい者の方本人名義の車であれば減免の対象となります。この場合は、改めて減免申請の手続きを申請期間内(納期限まで)に最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行ってください。
 なお、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳で減免を受けている方は障がい者が18才になっても生計を一にする方の名義の車であっても継続して減免が受けられます。

Q7-8:返信用の減免ハガキは、切手を貼って投函するのですか?
A7-8:減免ハガキを報告期日までに投函されるのであれば、切手を貼る必要はありません。


このページについてのお問い合わせは、岐阜県自動車税事務所課税管理係まで
 電話:058-279-3781
 FAX:058-279-5677

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