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申請・必要書類

4 減免申請の手続き・必要書類

Q4-1:減免申請手続きは、いつ、どこへ行ったらいいですか?
A4-1:

  1. 自動車を新規に取得した場合(自動車税(環境性能割・種別割)がかからない場合を除く)は運輸支局に登録を行う日から30日以内に、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で、減免の申請手続きを行ってください。自動車税(環境性能割・種別割)がかからない場合は、翌年度の納期限までに、減免の申請手続きを最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行ってください。
  2. 4月1日午前0時現在、すでに自動車を所有している場合は、当該年度の納期限(通常5月31日)までに、最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で、減免の申請手続きを行ってください。

Q4-2:賦課期日(4月1日午前0時)現在減免要件に該当していましたが、申請を忘れていました。今から申請すれば減免を受けることができますか?
A4-2:賦課期日(4月1日午前0時)現在減免要件に該当している場合で、納期限までに申請できなかった場合は、申請された翌月分から月割で減免となります。(自動車税種別割のみ)

Q4-3:障がい者と生計同一者の世帯は違いますが住民票の住所地が同じであれば、世帯全員の名前が記載された住民票の代わりに障がい者と生計同一者のそれぞれ個人の住民票を提出してもいいですか?
A4-3:障がい者と生計同一者それぞれ1名分しか記載されていない住民票では、生計同一であることが証明できませんので、必ず、世帯全員の名前が記載された住民票(以下、「世帯全員の住民票」という。)を提出してください。なお、「世帯全員の住民票」で生計同一であることが確認できない場合は、福祉事務所等が交付する「生計同一証明書」のほか、生計同一の事実を証明する書類(健康保険証、源泉徴収票、確定申告書等)の提出をもって、「世帯全員の住民票」に代えることができます。ただし、生計同一の事実を証明する書類(生計同一証明書を除く)において、障がい者本人、運転者、所有者のうちいずれかが異なる場合は、住所地確認のために、障がい者と生計同一者それぞれの住民票が必要となることがあります。

Q4-4:身体障害者等減免の減免申請の際に必要な書類は何ですか。
A4-4:

  1. 身体障害者等の本人が運転する場合は下記の書類が必要です。
    ※令和3年4月以降、減免申請書への押印は不要(持参も不要)です。
    • 減免申請書(申請窓口に備え付けてあります)
    • 身体障害者等であることを証する書面(原本)(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
    • 運転免許証(両面の写し可)
    • 自動車検査証の原本又は自動車検査証記録事項の原本もしくは写し
  2. 生計を一にする方が運転する場合は、上記(1)の書類に加え、世帯全員の名前が記載された住民票等が必要です。
  3. 常時介護する方が運転する場合は、上記(1)の書類に加え、常時介護証明書が必要です。

Q4-5:生計同一証明書、常時介護証明書は、どこへ行けば発行してもらえますか。
A4-5:

  1. 身体障害者手帳または療育手帳を持っている場合は、市の福祉事務所または町村役場の福祉担当課
  2. 戦傷病者手帳を持っている場合は、県庁健康福祉部地域福祉国保課
  3. 精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は、県保健所(岐阜市の方は市保健所)

お問い合わせ先

岐阜県自動車税事務所課税管理係
 電話:058-279-3781
 FAX:058-279-5677

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