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買い替え

3.年度の途中で自動車を買い替えた場合

Q:減免を受けた車を買い換え、新車を購入しましたが、自動車税が減免されませんでした。なぜですか?なお、以前減免を受けていた車は下取りに出しました。
A:減免を受けた車を買い替える場合、今まで使用してきた減免車を廃車(抹消登録)しないと新しく購入いただいた車の自動車税の減免は認められません。なお、今まで使用していた車の自動車税については、一年分の減免が認められます。
ご質問のケースは、今まで使用していた車を廃車(抹消登録)したのではなく、名義変更(他県ナンバーへの変更も含む)したものですので、新しく購入した車の自動車税は減免の対象になりません。


このページについてのお問い合わせは、岐阜県自動車税事務所課税管理係まで
 電話:058-279-3781
 FAX:058-279-5677