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対象となる自動車

記事ID:0006920 2019年10月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

Q2-1:車検証の名義が障がい者本人でないと減免は受けられないのですか?
A2-1:車検証の所有者が、賦課期日現在、障がい者の方本人でなければなりません。ただし、知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方が所有者であっても対象となります。なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、所有者が自動車販売業者、使用者が障がい者の方本人(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方)でも減免は可能です。

Q2-2:車検証の所有者が障がい者本人、使用者が法人名義になっていますが、減免を受けることができますか?
A2-2:減免は、本人運転の場合は、障がい者本人が専ら運転すること、生計を一にする者が運転の場合は、生計同一者が身体障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために運転することが要件となっており、法人が使用者になり業を行うことは認められていないため、減免を受けることはできません。

Q2-3:軽自動車と普通自動車を所有していますが、両方減免を受けることができますか?
A2-3:両方減免を受けることはできません。減免される自動車は、軽自動車も含めて障がい者の方1人につき1台です。

Q2-4:リース車は、減免の対象になりますか?
A2-4:リース車は、減免の対象になりません。ただし、車いす移動車等に構造が変更されている自動車については、減免要件が異なりますので自動車税事務所へお問い合わせください。

Q2-5:事業用の自動車について減免を受けたいのですが、減免を受けることができますか?
A2-5:車検証の用途欄に「事業用」と記載されている自動車は、減免の対象になりません。ただし、車いす移動車等に構造が変更されている自動車については、減免要件が異なり「事業用」も認められていますので自動車税事務所へお問い合わせください。


このページについてのお問い合わせは、岐阜県自動車税事務所課税管理係まで
 電話:058-279-3781
 FAX:058-279-5677