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採石業務管理者試験について

採石業務管理者試験について

採石業務管理者

採石業を行うには、採石法の規定により、採石業者の事務所ごとに採石業務管理者を置かなければなりません。その採石業務管理者になるには、知事が行う採石業務管理者試験に合格する必要があります。
この試験は、岩石の採取に伴う災害の防止についての必要な知識と技能について、毎年度実施されます。(採石法第32条の13)

性別、年齢、学歴及び実務経験の有無など制限はありません。

令和7年度採石業務管理者試験について
※令和7年度試験は終了しました。

合格者発表について

令和7年10月10日(金曜日)に実施した令和7年度採石業務管理者試験の合格者の受験番号はこちら [PDFファイル/107KB] 。
 合格基準:法令問題、技術問題ともそれぞれ1問10点で100点満点とし、合格点はそれぞれ70点以上です。
 合格者の受験番号は、発表日から1か月間、このホームページ上に掲載のほか、県庁掲示板に掲示しています。
 合格者に対しては合格証を郵送し、不合格者に対してもその旨を通知します。

 

 第54回採石業務管理者試験の問題 [PDFファイル/521KB]
 第54回採石業務管理者試験の解答 [PDFファイル/40KB]

 

試験結果の提供について

 令和7年度採石業務管理者試験結果の提供を希望する受験者に対し、下記のとおり試験の結果を提供します。
 なお、電話等による試験結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。

 提供する試験結果:採石業務管理者試験の総合得点及び科目別得点
     提供期間:合格発表の日から1か月間
     提供場所:情報公開・行政相談窓口(県庁1階)及び特別窓口(各県事務所)
          土日祝を除く平日の8時30分から17時15分
          ※特別窓口(各県事務所)では、受験者本人確認を行ったうえ、電話により情報公開・行政相談窓口から結果を提供することとなります。
     提供場所:情報公開・行政相談窓口(県庁1階)及び特別窓口(各県事務所)
 結果の提供を受けるためには、下記の(ア)と(イ)の両方の書類が必要です。
     (ア)受験票(必須)
     (イ)個人番号カード、運転免許証、旅券、その他受験者本人であることが確認できる書類のうちいずれか一つ

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