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砂利採取業務主任者試験
砂利採取業務主任者試験について
砂利採取業務主任者とは
砂利採取業を行うには、砂利採取法の規定により、砂利採取業者の事務所ごとに砂利採取業務主任者を置かなければなりません。その砂利採取業務主任者になるには、知事が行う砂利採取業務主任者試験に合格する必要があります。
この試験は、砂利の採取に伴う災害の防止についての必要な知識と技能について、毎年度実施されます。(砂利採取法第15条)
性別、年齢、学歴及び実務経験の有無など制限はありません。
令和7年度砂利採取業務主任者試験について
ご案内
【概要】
試験日時:令和7年11月14日(金曜日)午前10時から正午まで
試験会場:岐阜県庁議会棟 1階 第1会議室 (岐阜市薮田南2丁目1番1号)
願書配布:県庁商工労働政策課、県庁岐阜地域産業労働室、各県事務所 [PDFファイル/67KB]にて
令和7年8月21日(木曜日)から配布開始
願書受付期間:令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月15日(水曜日) ※令和7年10月15日の消印有効
受験手数料:8,100円(願書による申込は岐阜県収入証紙を貼付、インターネットによる申込はクレジットカード決済)
願書提出先:県庁商工労働政策課
詳細は、令和7年度砂利採取業務主任者試験案内 [PDFファイル/241KB]をご確認ください。
インターネットによる申込
令和7年度採石業務管理者試験案内をよくお読みの上、申込を行ってください。
https://logoform.jp/form/T8mB/1170311<外部リンク>