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砂利採取業務主任者試験

砂利採取業務主任者試験について

砂利採取業務主任者とは

砂利採取業を行うには、砂利採取法の規定により、砂利採取業者の事務所ごとに砂利採取業務主任者を置かなければなりません。その砂利採取業務主任者になるには、知事が行う砂利採取業務主任者試験に合格する必要があります。
この試験は、砂利の採取に伴う災害の防止についての必要な知識と技能について、毎年度実施されます。(砂利採取法第15条)

性別、年齢、学歴及び実務経験の有無など制限はありません。

令和7年度砂利採取業務主任者試験について
※令和7年度試験は終了しました。

合格者発表について

令和7年11月14日(金曜日)に実施した令和7年度砂利採取業務主任者試験の合格者の受験番号はこちら [PDFファイル/94KB]
 合格基準:法令問題、技術問題ともそれぞれ1問10点で、法令問題、技術問題合わせて200点満点とし、
 合格点は、法令問題及び技術問題合わせて130点以上かつ法令問題及び技術問題の正解が各々60点以上です。
 合格者の受験番号は、発表日から1か月間、このホームページ上に掲載のほか、県庁掲示板に掲示しております。
 合格者に対しては合格証を郵送し、不合格者に対してもその旨の通知を郵送します。

 

 令和7年度砂利採取業務主任者試験の試験問題はこちら [PDFファイル/835KB]
 令和7年度砂利採取業務主任者試験の解答はこちら [PDFファイル/40KB]

試験結果の提供について

 令和7年度砂利採取業務主任者試験結果の提供を希望する受験者に対し、下記のとおり試験の結果を提供します。
 なお、電話等による試験結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。

 提供する試験結果:砂利採取業務主任者試験の総合得点及び科目別得点
     提供期間:合格発表の日から1か月間
     提供場所:情報公開・行政相談窓口(県庁1階)及び特別窓口(各県事務所)
          土日祝を除く平日の8時30分から17時15分
          ※特別窓口(各県事務所)では、受験者本人確認を行ったうえ、電話により情報公開・行政相談窓口から結果を提供することとなります。
     必要書類:結果の提供を受けるためには、下記の(ア)と(イ)の両方の書類が必要です。
          (ア)受験票(必須)
          (イ)個人番号カード、運転免許証、旅券、その他受験者本人であることが確認できる書類のうちいずれか一つ

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