ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

官宣旨[かんせんじ]

分類 重要文化財
指定別
所在地 可児郡御嵩町中
所有者 春日神社
指定年月日 昭和48年3月16日

官宣旨

 本文書は、可児郡御嵩町中の春日神社に所蔵され、鎌倉時代の嘉禎4年(1238)7月22日付けで左弁官が取扱って美濃国可児郡の春日社に下した官宣旨の原本である。県下に現存する古文書のうち、最も年代の古いものの一つといえる。
官宣旨は、平安時代以降になって、太政官符・太政官牒に代え、太政官から諸国や寺社に宛てた下文形式の文書で、上卿が蔵人の識事から勅旨を受けて弁官に伝達し、弁官は史官に執筆させて下した。このために弁官の下文ともいう。
本文書は、美濃国司の庁宣にもとづき、国司から春日社に寄進された可児郡中村郷を春日社領として立券し、大嘗会・伊勢太神宮役夫工や恒例・臨時の国役等を停止すべきことを宣示したものであり、左弁官が取扱って、左大史小槻宿袮が執筆、左少弁藤原朝臣顕朝が責任者としてそれぞれ花押がみえる。
本紙は巻子仕立ての表装が加えられているが、各所に虫損部分があり、ことに下部は各行の末尾にある文字が判読困難であるが、中山道御嵩宿の本陣であった野呂文書に写しがある。

<外部リンク>