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控除の申告
寄付金控除の申告
税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。但し、確定申告を行わない給与所得者等で5団体を超える地方公共団体に対する寄付を控除対象としない方については、個人住民税課税市区町村に対する寄付金の控除申請を岐阜県が寄付者に代わって行うことを要請できますので、寄附金受領証明書の発行に併せて発送する「ワンストップ特例申請書」により申請ください。
確定申告書の作成方法
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト:国税庁)<外部リンク>が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
詳しくは、「確定申告特集」(外部サイト:国税庁)<外部リンク>をご覧ください。
(入力方法)
←収入が給与1か所のみ(年末調整済)の方で、ふるさと納税による寄付金控除のみを
受ける場合の入力方法を解説しています。
※手書きで確定申告書を作成される方は、以下をご参照ください。
- 確定申告書の記入例(外部サイト:A様式)<外部リンク>
- 確定申告書イメージ(下書き)作成プログラム(外部サイト)<外部リンク>
←収入が給与1か所のみ(年末調整済)の方で、ふるさと納税による寄附金控除のみを受ける
場合に、確定申告書にそのまま転記すれば良い申告書イメージ(下書き)が作成できます。
確定申告書の提出方法
確定申告書は、以下の方法で提出することができます。
- 手書きやパソコンで作成し印刷した申告書を、住所地等の所轄の税務署へ郵送(又は持参)
※申告書の提出(外部サイト:国税庁)<外部リンク> - e-Tax(電子申告)(外部サイト:国税庁)<外部リンク>で申告(事前に利用開始のための手続が必要)
○ 確定申告をされる方へ(国税庁からのお知らせ)
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーから、スマホやパソコンで寄附金控除の確定申告ができます。
また、以下のものがあれば、マイナポータルと連携してふるさと納税の情報を自動入力することができます。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)
【国税庁 確定申告書等作成コーナー】
ご自宅から簡単に確定申告をすることが可能となります。
※住宅ローン控除を受けた等により所得税が0円になっていて住民税のみから控除を受ける方は、住民税の控除申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。(詳細は、お住まいの市区町村にお尋ね下さい。)
関連情報
- 税に関する情報はコチラから(県税務課専用サイトへ)
- 一時所得について
返礼品を受け取った場合の経済的利益については一時所得に該当します。一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。一時所得について、詳しくは国税庁<外部リンク>のホームページをご覧ください。