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報道に準じる者としての取扱い申請について
報道員に準じる者としての取扱申請について
国民スポーツ大会の取材を行うことができる報道員(下記1参照)は、公益財団法人日本スポーツ協会が定める国民スポーツ大会開催基準要項において、その範囲が限定されており、この要項の基準を満たす報道関係者のみを報道員として取り扱うこととしております。
また、「日本スポーツ協会と開催県実行委員会が協議して認めた者」に該当する報道員を「報道員に準じる者」と称し、その範囲について下記2のとおりとしています。
このうち、下記2(3)から(5)により「報道員に準じる者」としての取扱いを希望する場合は、別紙申請書によりお申し込みくださいますようお願いします。
1 冬季大会の取材を行うことができる報道員について
国民スポーツ大会開催基準要項第38項で定める次の者に限る。
日本新聞協会、日本放送協会(NHK)、日本民間放送連盟、日本雑誌協会、写真記者協会及びテレビ・ ニュース映画協会に加盟している新聞社、雑誌社、ラジオ・テレビ放送社及びニュース映画社の所属社員並びに日本スポーツ協会と開催県実行委員会が協議して認めた者。
2 日本スポーツ協会と岐阜県実行委員会が協議する「報道員に準じる者」について
(1)主催者及びこれに準じる者
(2)国民スポーツ大会後催県関係者
(3)過去3年間の国民体育大会・国民スポーツ大会において「報道員に準じる者」として認められた者で、取材希望のある者
(4)カメラサービス等、報道の円滑な業務に資する者
(5)上記(1)から(4)を除く下記のもので、新聞、雑誌、放送等の一般向けの広報媒体(社内報等を除く。)を有し、 今国スポを取材の上、記事掲載等の計画がある者
ア 県実行委員会に対して取材希望があり、県実行委員会が認めた者
イ 県内市町村から県実行委員会に対して推薦され、県実行委員会が認めた者
ウ 日本スポーツ協会から県実行委員会に対して推薦され、県実行委員会が認めた者
3 「報道員に準じる者」に対する制限について
(1)申請内容に虚偽があった場合や、競技会運営に支障を及ぼすような取材を行った場合、取材禁止を含めた制限をすることがあります。
(2)大会運営上、各社来会可能人数や持ち込み車両台数等について制限する場合があります。
4 申請方法及び提出期限
別紙「報道員に準じる者としての取扱申請書」に必要事項を記載のうえ、令和8年10月30日(金曜日)までにメール(tokikokuspo@govt.pref.gifu.jp)によりご提出ください
○報道員に準じる者としての取扱申請について [PDFファイル/263KB]
○報道員に準じる者としての取扱申請書 [Wordファイル/28KB]

