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憲法改正国民投票のあらまし

憲法改正国民投票制度

概要

 日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆議院・参議院のそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成を得て発議した後、国民の承認にかかる投票(国民投票)によって過半数の賛成を必要とすると定められています。この国民投票を行う具体的な手続が、憲法改正のための国民投票制度です。

憲法改正国民投票法

  • 憲法改正のための国民投票の具体的な手続を定めたものが「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」です。この法律は、平成19年(2007)5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年(2010)5月18日から施行されました。
  • 最近では、公職選挙法の改正内容とそろえ、投票環境の整備を目的とする「憲法改正国民投票法の一部を改正する法律」が令和8年(2026)7月31日に公布され、同年10月31日から施行されます。

投票できる方

 年齢満18歳以上の日本国民の方が投票できます。原則、お住まいの市町村に設置された投票所で投票を行います。

国民投票の主な流れ

(1)憲法改正原案の発議

  • 衆議院100人以上、参議院50人以上の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。

(2)憲法改正の発議

  • 憲法改正原案は、衆議院憲法審査会と参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議と参議院本会議にて、それぞれ総議員の3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に憲法改正案を提案したものとされます。

(3)国民投票期日の決定

  • 憲法改正の発議をした日から起算して、60日から180日以内において国民投票が行われます。具体的な期日は、国会にて議決されます。

(4)広報・周知

  • 憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、「国民投票広報協議会」が設置されます。同協議会は、衆議院と参議院のそれぞれの議員から10人ずつ委員を選任して構成されます。
  • 同協議会では、憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した「国民投票公報」の原稿や、投票記載所に掲示する「憲法改正案要旨」を作成するほか、テレビやラジオ、新聞広告などで憲法改正案などの広報を行います。
  • 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県と市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民投票の手続に関して必要な事項を国民に周知します。

(5)国民投票運動

  • 憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。憲法改正国民投票法においては、投票が公正に行われるため、必要最小限の規制が定められています。
  • 政党やその他の団体、報道各社、個人などは、この規制のもとで自由に国民投票運動を行うことができます。

(6)投票

  • 下記の投票方法で行われます。

(7)開票

  • 憲法改正案に対する賛成の投票の数が、投票総数(賛成の投票の数と反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。
  • 内閣総理大臣は、直ちに憲法改正の公布のための手続をとります。
  • 国民投票の結果は官報で告示されます。

投票方法

  • 投票は、憲法改正案ごとに一人一票となります。
  • 投票用紙には、「賛成」の文字と「反対」の文字が印刷されています。
  • 憲法改正案に賛成するときは、賛成の文字を「○(丸)」の記号で囲み、反対するときは、反対の文字を「○(丸)」の記号で囲み、投票所の投票箱に投函して投票します。
  • 選挙の投票と同じく、国民投票においても、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

関連リンク

 (総務省ホームページ)国民投票制度<外部リンク>