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岐阜県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(案)の概要に対する県民意見募集(パブリック・コメント)

子ども相談センターに設置する一時保護施設ではなく、外部の施設などに委託して行う委託一時保護について、子どもの状況に応じた個別ケアや子どもの権利擁護等を推進し、一時保護の質が担保されるよう、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和8年10月1日に施行されることを受け、一時保護委託者の登録に関する基準について、内閣府が新たに定めた基準に基づき、都道府県が条例を定めることとされました。
条例制定にあたり、県民の皆様からのご意見を募集いたします。

1 意見の募集対象

2 意見の募集期間

令和8年7月13日(月曜日)から令和8年8月12日(水曜日)

※郵送の場合は、8月12日消印有効、FAX・電子メールの場合は8月12日必着

3 「岐阜県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(案)の概要」の閲覧方法

(1)インターネット(当ホームページ)

(2)印刷物

・県庁(1階情報公開・行政相談窓口前)

・各県事務所(西濃、揖斐、中濃、可茂、東濃西部、恵那、飛騨の各総合庁舎)

※閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

4 意見の提出方法

「意見提出用紙」に、住所、氏名(団体、企業の場合はその名称及び担当者の氏名)、連絡先を明記し、郵送、FAX、電子メール、汎用電子申請基盤(LoGoフォーム)のいずれかの方法で、以下へ提出してください。

岐阜県子ども・女性部子ども家庭課施設整備係

・郵送:〒500-8570(専用郵便番号のため住所の記載は不要)

・FAX:058-278-2644

・電子メール:c11217@pref.gifu.lg.jp

・LoGoフォーム:https://logoform.jp/form/T8mB/1675370
二次元コード
【留意事項等】

・件名を『「岐阜県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(案)の概要」に対する意見』としてください。(郵送の場合は封筒に記入してください。)

・「意見提出用紙」は、岐阜県庁ホームページ、もしくは閲覧場所において入手できます。

・連絡先は、提出いただいたご意見の内容に不明な点があった場合等の確認のため使用します。

・電話または口頭によるご意見の提出はご遠慮ください。また、ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。

・ご意見は日本語で記載してください。

・提出いただきましたご意見は、住所、氏名、連絡先を除き、公表させていただく場合があります。

・個人情報につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理します。

問い合わせ先

岐阜県子ども・女性部子ども家庭課施設整備係

・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

・電話番号:058-272-1111(内線:3553)

・FAX:058-278-2644

・電子メール:c11217@pref.gifu.lg.jp

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