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岐阜県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(案)の概要に対する県民意見募集(パブリック・コメント)の結果について
子ども相談センターに設置する一時保護施設ではなく、外部の施設などに委託して行う委託一時保護について、子どもの状況に応じた個別ケアや子どもの権利擁護等を推進し、一時保護の質が担保されるよう、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和8年10月1日に施行されることを受け、一時保護委託者の登録に関する基準について、内閣府が新たに定めた基準に基づき、都道府県が条例を定めることとされました。
条例制定にあたり、県民の皆様からのご意見を募集し、その結果について、以下のとおり取りまとめました。
ご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
条例制定にあたり、県民の皆様からのご意見を募集し、その結果について、以下のとおり取りまとめました。
ご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
1 意見の募集対象
2 意見募集の結果
1.意見募集期間:令和8年7月13日(月曜日)から令和8年8月12日(水曜日)
2.意見数:1件
3.ご意見の内容と県の考え方:
2.意見数:1件
3.ご意見の内容と県の考え方:
3 問い合わせ先
岐阜県子ども・女性部子ども家庭課施設整備係
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
・電話番号:058-272-1111(内線:3553)
・FAX:058-278-2644
・電子メール:c11217@pref.gifu.lg.jp
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
・電話番号:058-272-1111(内線:3553)
・FAX:058-278-2644
・電子メール:c11217@pref.gifu.lg.jp

