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岐阜県難聴児補聴器購入費等助成事業について
岐阜県難聴児補聴器購入費等助成事業
身体障害者手帳の対象となる、高度・重度の難聴児については、厚生労働省が実施する補装具費支給制度において支援が行われています。一方、身体障害者手帳の対象とならない、軽度・中等度の難聴児についても、成長の早い段階から補聴器を利用することにより、成人に至るまでの間に十分な学習機会を確保し、コミュニケーション能力等を身につけ、将来、円滑に日常生活を送ることができるように支援する必要があります。
そこで、県内市町村では、補聴器を必要とする軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器を購入等に要する費用の一部を助成しています。
※なお、補助対象となる要件や申請方法等は市町村ごとに異なりますので、制度の詳細については、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
岐阜県難聴児補聴器購入費等助成事業(市町村向け)
県では、市町村が実施する上記の軽度・中等度難聴児の補聴器購入等を支援する事業に対し、助成を行います。
| 補助事業者 | 市町村 |
|---|---|
| 補助対象事業 |
(1)18歳未満の県内在住者であること。 (2)聴力が次のいずれかに該当すること。ただし、専門医(一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した専門医をいう。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。 ア)両耳の聴力が30dB以上70dB未満であること。 イ)一側耳の聴力が30dB以上であること。 (3)身体障害者手帳の交付対象でないこと。 |
| 補助率 |
市町村が補助対象経費の3分の2を補助する場合:2分の1 市町村が補助対象経費の3分の2を超えて補助する場合:3分の1 |
| 事業開始年度 | 平成25年度 |
| 資料 |
岐阜県難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付要綱 [PDFファイル/169KB] |

