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軽油引取税の税率改正について

令和8年度税制改正により、令和8年4月1日に軽油引取税の当分の間税率(いわゆる暫定税率)が廃止され税率が変わりました。

税率

 令和8年4月1日以降の税率は、1kLあたり15,000円15円/L)です。

 

適 用 日

令和8年3月31日以前 令和8年4月1日以降
税 率

32,100円/kL
(32.1円/L)

15,000円/kL
(15円/L)

 

軽油引取税の特別徴収手続きについて

 

いつから税率が変わるのか

 特別徴収義務者が4月1日以降に現実の納入を行った軽油の引取りについては、1kLあたり15,000円(15円/L)の税率が適用されます。 

申告時における免税証の取扱いについて

 免税証については、免税証の受取り時点に関わらず、実際に免税軽油を納入した月分における納入申告書に添付してください。納入した月と異なる月分(翌月分等)への添付は認められませんので、ご注意ください。

申告書の作成について

 3月に納入した軽油については、1kLあたり32,100円(32.1円/L)の税率が適用され、4月末までに申告納入することとなります。

 4月1日以降に納入した軽油については、1kLあたり15,000円(15円/L)を特別徴収したうえで、翌月末までに申告納入してください(4月納入分については5月末まで。令和8年にあっては6月1日まで)。

その他の注意事項

 税率の変更に伴い、各月における軽油の取扱数量(仕入、販売、在庫等)について、後日、確認調査を行う場合があります。
 適正な申告納入、帳簿の記載・保存をお願いします。

軽油の委託契約販売に係る課税の取扱いについて 

 軽油の委託契約販売については、全国石油商業組合連合会(全石連)がまとめているQ&A(下記リンク)をご確認ください。

  全国石油商業組合連合会「軽油を取り扱う石油販売事業者の皆様へのご案内」<外部リンク>

 委託販売契約による軽油の申告納入にあたっては、軽油引取税納入申告書(第16号の10様式)に委託販売数量明細書 [Excelファイル/20KB]販売業者から提出された「在庫管理台帳の写し」等の在庫数量を証する書類の写し及び「委託販売契約書の写し」を添付してください。

 ご不明な点については、軽油引取税の申告を行っている各県税事務所にお問合せください。

お問合せ先
県税事務所 所在地及び電話番号等
岐阜県税事務所
(間税第一係、第二係)

〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53【OKBふれあい会館】
電話番号(058)214-6915(直通)

東濃県税事務所
(間税係)

〒507-8708
多治見市上野町5-68-1【東濃西部総合庁舎】
電話番号(0572)23-1111(代) 内線251・252

飛騨県税事務所
(間税係)

〒506-8688
高山市上岡本町7-468【飛騨総合庁舎】
電話番号(0577)33-1111(代) 内線292・293