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令和8年度第3子以降保育料等無償化事業費補助金
岐阜県では、国が実施する「幼児教育・保育の無償化」に加え、県独自で保育料及び副食費に対する補助を行っています。
補助の対象となる児童
多子世帯における第3子以降の子であって、以下のいずれかに該当する子どもが対象です。
● 認可保育施設に通っている場合
(ア) 保育料 :保育(3号)認定こども
(イ) 副食費:保育(2号)認定こども
● 認可外保育施設に通っている場合
(ア) 保育料 :保育(3号)認定子どもであり、かつ、下記(ウ)に規定する要件をすべて満たす子ども(企業主導型保育事業については、施設利用給付費の支給対象となる者を除く。)
(イ) 副食費 :保育(2号)認定こどもであり、下記(ウ)に規定する要件をすべて満たす子ども
(ウ) 市町村による認可保育施設の利用調整の結果、受け入れ枠の制限、または、保護者の就労先及び家庭などの事情により、やむなく認可外保育施設へ入所する子ども
補助の対象となる世帯
保護者が現に扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が3人以上属しており、市町村民税所得割合算額が97,000円未満である世帯。
※国の無償化対象となっている世帯は除く。
補助上限額について
保育料
● 認可保育施設に通っている場合
上限なし
● 認可外保育施設に通っている場合
| 0歳児 | 1・2歳児 | |
| 企業主導型保育事業 | 月額37,100円 | 月額37,000円 |
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認可外保育施設 (企業主導型保育事業以外) |
月額42,000円 ※副食費含む(食事の提供に要する費用について、保育料と一体的に取り扱っている場合は、当該費用をすべて含んだ額) ※施設等利用費の支給対象者については、保育料と副食費の合計額と42,000円を比較して少ない方の額から施設等利用費の支給額を控除した額 |
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副食費
● 認可保育施設に通っている場合
上限なし
● 認可外保育施設に通っている場合
月額4,500円
補助の手続き等について
お住いの市町村によって異なります。
詳しくはお子さんの住所登録がある市町村の保育担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
<制度全体のお問い合わせ>
岐阜県子育て支援課 保育支援係
〇電話番号:058-272-1111(内線3537、3538)
よくあるお問い合わせについて
Q 第3子以降の子が認可保育施設に入れず、認可外保育施設に通っている場合でも、補助対象となりますか?
A 第3子以降の子が認可外保育施設に通っている場合でも、補助の対象となります。
※ただし、市町村による認可保育施設の利用調整の結果、受け入れ枠の制限、または、保護者の就労先及び家庭などの事情により、やむなく認可外保育施設へ入所する場合に限る。
Q 第1子(18歳以下)が、就学などの理由により保護者や第3子以降の子どもと別居をしている場合は、補助の対象外ですか?
A 補助対象世帯に属する児童が保護者や第3子以降の子と必ずしも同居をしている必要はなく、生計を共にしていれば補助の対象となります。
Q 19歳、17歳、8歳、2歳の子どもがおり、2歳の子どもは認可保育所に通っています。19歳以上の子どもがいても、補助の対象となりますか?
A 第1子の年齢にかかわらず、18歳未満において3人以上子どもがいる場合は補助の対象となります。
その他
第3子以降保育料等無償化事業費補助金の概要について→第3子以降保育料等無償化事業費補助金の概要 [PDFファイル/263KB]

