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産業廃棄物処理施設設置許可申請に係る告示・縦覧について

産業廃棄物処理施設の許可申請に係る告示・縦覧について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設設置許可の申請がありましたので、同条第4項の規定により、当該申請に係る申請書及び生活環境影響調査書を以下のとおり縦覧に供します。
 なお、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する方は、岐阜県知事に対し生活環境の保全上の見地からの意見書(氏名、住所、事業の名称及び意見を日本語により記載した書面に限る。)を提出することができます。

【告示全文(岐阜県公報PDF)のダウンロード】
令和8年2月17日付け岐阜県公報<外部リンク>

1 告示の日

令和8年2月17日(火曜日)

2 申請の概要

(1)申請者の名称、代表者の氏名及び住所

名称:株式会社清流パワーエナジー
代表者の氏名:代表取締役 酒井 康弘
住所:岐阜市笹土居町27番地

(2)産業廃棄物処理施設の設置場所

岐阜県加茂郡八百津町久田見5233番8 外

(3)産業廃棄物処理施設の種類

汚泥の焼却施設
廃油の焼却施設
廃プラスチック類の焼却施設
その他の産業廃棄物の焼却施設

(4)産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

産業廃棄物

燃え殻、汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(付着物に限り、自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(付着物に限り、自動車等破砕物を除く。)、がれき類(付着物に限る。)
 上記10品目は石綿含有産業廃棄物を除く。
廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体

上記品目は水銀使用製品産業廃棄物であるものを除き、水銀含有ばいじん等(汚泥にあっては水銀を1キログラムにつき300ミリグラムを超えて含有するもの及び廃酸・廃アルカリにあっては水銀を1リットルにつき300ミリグラムを超えて含有するものを除く。)であるものを含む。

特別管理産業廃棄物

引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性廃棄物、特定有害廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンを含むことにより有害なものに限る。)、特定有害汚泥(水銀又はその化合物、有機燐化合物、砒素又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むことにより有害なものに限る。)、特定有害廃酸(水銀又はその化合物、有機燐化合物、砒素又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むことにより有害なものに限る。)、特定有害廃アルカリ(水銀又はその化合物、有機燐化合物、砒素又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むことにより有害なものに限る。)

3 縦覧の場所・期間

(1)縦覧の場所

岐阜県環境エネルギー生活部廃棄物対策課(岐阜市薮田南2丁目1番1号)
岐阜県可茂県事務所環境課(美濃加茂市古井町下古井2610番1)
八百津町水道環境課(加茂郡八百津町八百津3903番地2)

(2)縦覧の期間・時間

令和8年2月17日(火曜日)から同年3月17日(火曜日)までの午前9時30分から午後4時30分まで(県及び八百津町の機関の休日を除く。)

4 意見書の提出期間・提出先

(1)提出期間

令和8年2月17日(火曜日)から同年3月31日(火曜日)までの午前9時30分から午後4時30分まで(県の機関の休日を除く。)。
ただし、郵送による場合は、令和8年3月31日(火曜日)までの消印のあるものに限り受け付けるものとします。

(2)提出先

岐阜県環境エネルギー生活部廃棄物対策課(〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号)
又は
岐阜県可茂県事務所環境課(〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610番1)

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