本文
【令和7年度厚生労働省補正予算:医療・介護等支援パッケージ】医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について
- 岐阜県における「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」は、厚生労働省令和7年度補正予算の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。申請受付開始の時期については、令和8年4月以降を予定しており、詳細確定後、申請手続き等について当ページで公開予定です。
事業の概要
賃上げ支援
事業の目的
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、有床診療所、無床診療所(医科・歯科)に対して賃上げに必要な経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
対象事業者
- 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション
- 現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション(※2)のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※3)する施設
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
(※2)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等
(※3)後日、実績として令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省医政局医療経営支援課と協議の上、決定される予定。
なお、病院については、厚生労働省が実施主体となりますので、県事業の対象には含まれておりません。
詳細については、厚生労働省HPをご確認ください。
■厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html<外部リンク>
補助金の額
| ・令和7年8月1日時点の許可病床数が3床以上有床診療所 | 72,000円 × 許可病床数(令和7年8月1日時点) |
|
・令和7年8月1日時点の許可病床数が3床未満の有床診療所 ・無床診療所、歯科診療所 |
150,000円 |
| ・訪問看護ステーション | 228,000円 |
留意事項
・申請にあたっては、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出していること(薬局を除く)が要件となります。
・また、原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大することが必要です。
・ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができます。その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うことが必要です。
・本事業では、対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことの確認を行います。「賃金改善報告書」を提出していただき、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分を返還していただくことになりますので、御承知おきください。
・ベースアップ評価料の届出については、診療報酬上の取り扱いのため、東海北陸厚生局のホームページをご確認ください。
■東海北陸厚生局HP
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/r06baseup.html<外部リンク>
物価支援
事業の目的
足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所及び無床診療所(医科・歯科)に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
対象事業者
有床診療所、無床診療所(医科・歯科)
補助金の額
| ・令和7年8月1日時点の許可病床数が14床以上有床診療所 | 13,000円 × 許可病床数(令和7年8月1日時点) |
|
・令和7年8月1日時点の許可病床数が14床未満の有床診療所 ・無床診療所、歯科診療所 |
170,000円 |
交付要綱
(追って掲載します)
申請方法・受付期間
(追って掲載します)
参考
・令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
・【厚生労働省交付要綱】令和7年度賃上げ・物価上昇支援事業 [PDFファイル/228KB]
・【厚生労働省実施要綱】令和7年度賃上げ・物価上昇支援事業 [PDFファイル/310KB]
・賃上げ・物価支援支援事業Q&A(第1版) [PDFファイル/511KB]
・厚生労働省リーフレット(賃上げ支援事業) [PDFファイル/874KB]
<これまでの岐阜県からの事務連絡>
・令和8年2月9日 厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について [PDFファイル/191KB]
・令和8年3月16日 厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について [PDFファイル/195KB]

