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メールマガジン「ふれあいGIFUろうどう」(R7第8号/2月5日発行)

 

 

「ふれあいGIFUろうどう」は、岐阜県が発行する労働関係のメールマガジンです。(配信無料)

ヘッドライン

  1. 【募集】「障がい者雇用推進トップセミナー」の参加者募集
  2. 【案内】両立支援等助成金について
  3. 【案内】化学物質管理強調月間の実施について
  4. 【お知らせ】従業員数101人以上の企業の皆さま!!改正女性活躍推進法の施行に向けたご準備をお願いします。

1【募集】「障がい者雇用推進トップセミナー」の参加者募集

県では、障がい者雇用を推進するため、企業の経営者や人事担当者等を対象に「障がい者雇用推進トップセミナー」を開催します。
今回のセミナーは、「発達・精神障がい者の活躍ー障がい者雇用のこれからー」をテーマに、新規求職申込件数が急増している発達・精神障がいのある方が安心して働ける職場づくりの基本を学ぶ内容となっています。特性への理解や、働きやすさにつながる配慮・コミュニケーションの工夫など、豊富な実例をお話いただく予定です。今後の障がい者雇用の検討に役立てていただくことを目的としていますので、ぜひご参加ください。

○日時  令和8年3月3日(火曜日) 13時30分から16時30分
○会場  岐阜県図書館 1階多目的ホール (岐阜市宇佐4-2-1)
○対象者 県内企業の経営者及び人事担当者 等
○定員  100名(申込先着順)
○内容  セミナーテーマ 「発達・精神障がい者の活躍ー障がい者雇用のこれからー」

  1. 講演:職場の発達障がい(「不可解な行動」には理由がある)
       昭和医科大学 特任教授 岩波 明 氏
  2. 講演:職場定着に向けた雇用現場での取組み
       株式会社ウェルビーイング 企業支援部 部長 前島 隆一 氏

〇参加費  無料
〇申込期限 令和8年2月24日(火曜日)
〇申込方法 以下の二次元コード又はURLの申込フォームにてお申込みください。
申し込みフォーム<外部リンク> https://forms.gle/NEBLX58HpvaHtAk17<外部リンク>    
〇お問合せ先(事務局) 
岐阜県障がい者雇用企業支援センター 電話番号:058-215-0582

2【案内】両立支援助成金について(岐阜労働局)

〇「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新しくなりました。
本コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。(中小企業のみ対象)

  • 育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(柔軟な働き方選択制度)について、3つ以上の制度を導入し、制度利用者支援の取組を行った上で、労働者がそのうち1つの制度を利用した場合に助成金を支給します。
  • 子の看護等休暇を法を上回る制度として有給化した場合に助成します。

〇「育休中等業務代替支援コース」をご活用ください。

  • 育休取得者や短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当支給
  • 育休取得者の業務代替要員を新規雇用又は派遣で受入をした場合の助成金です。
    労働者が職場に気兼ねなく育休取得できるような業務体制整備に取り組む事業主を支援しています。

詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

お問い合わせ:岐阜労働局雇用環境・均等室 電話番号:058-245-1550

3【案内】化学物質管理強調月間の実施について(岐阜労働局)

厚生労働省は令和8年2月1日から2月28日までの1か月間、「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」をスローガンに「化学物質管理強調月間」を実施します。

労働安全衛生法令の改正に伴い、国が行う化学品の危険性・有害性の分類(GHS分類)で危険性・有害性が区分されている物質全てを対象として、事業者が危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を事業者自らが適切に選択、実施することを基軸とする制度が導入されています。

こうした規制対象となる物質(リスクアセスメント対象物質)が順次拡大されることに伴い、対策を講ずべき事業場の範囲が、従来の製造業中心から第三次産業を含めた幅広い業種に大幅に拡大し、化学物質管理の知見が必ずしも十分でない第三次産業や中小零細事業場に対しても、新たな化学物質規制を広く浸透させる取組が必要であることから、令和6年度に「化学物質管理強調月間」を創設し、今年度も第2回実施要綱をとりまとめ、実施します。

〇2月は「化学物質管理強調月間」です(岐阜労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/roudou_kijyun/kenko_anzen/kagakubussitsu_kanrikyoutyou.html<外部リンク>

4【お知らせ】従業員数101人以上の企業の皆さま!!改正女性活躍推進法の施行に向けたご準備をお願いします。(岐阜労働局)

女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立しました(令和7年6月11日公布) 。
​事業主の皆さまは、女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定に際し、改正法や改正省令・指針に沿った取組が行われるよう準備を進めてください。

<主な改正内容>
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)

詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ:岐阜労働局雇用環境・均等室 電話番号:058-245-1550

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