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介護老人保健施設等の開設許可等の手数料の納付について
手数料の納付方法について
令和8年1月以降の手数料の納付方法については、以下の2つの方法となります。
許可申請の事前協議時等にそれぞれの具体的な納付方法についてご案内します。
1 オンライン納付による方法(クレジットカード、PayPay)
- オンライン納付フォーム<外部リンク>にアクセスして手続きを行う方法です。
※ 本手続きで入力した決済に関する情報(メールアドレス等の個人情報を含みます。)について
は、決済を実行するためにのみ使用します。なお、当該情報は、株式会社トラストバンク、及び
クレジットカード会社、その他の決済事業者に提供されます。
2 窓口での納付による方法(現金、電子マネー、コード決済等)
- 県庁内の納付窓口に開設許可申請書等を提示して納付を行う方法です。
※ 納付窓口は県庁の開庁日の9時00分から17時15分までとなっております。

