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障害福祉サービス事業者への行政処分について

障害福祉サービス事業者への行政処分について

指定共同生活援助事業所の指定の取消しについて

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第50条第1項第6号の規定により指定共同生活援助事業所の指定を取り消したので、同法第51条第1項第4号の規定により下記のとおり公示します。

  1. 事業者等の概要
    事業者の名称又は氏名 一般社団法人あすの
    事業所の名称 さんスワロー。
    事業所の所在地 各務原市鵜沼朝日町2丁目40番地
    サービスの種類 共同生活援助
  2. 取消年月日
    令和8年2月1日
  3. 取消しの詳細
    指定共同生活援助事業者の処分について [PDFファイル/157KB]

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